○竹田市騒音防止条例施行規則
平成17年4月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市騒音防止条例(平成17年竹田市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例における「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(制限音量測定位置の例外)
第3条 移動拡声放送の制限音量の基準は、条例第4条の規定にかかわらず、その音響を発する場所から10メートルの距離で測定した音量とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。