○竹田市騒音防止条例施行規則

平成17年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市騒音防止条例(平成17年竹田市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例における「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。

(制限音量測定位置の例外)

第3条 移動拡声放送の制限音量の基準は、条例第4条の規定にかかわらず、その音響を発する場所から10メートルの距離で測定した音量とする。

(届出証及び届出済証の様式)

第4条 条例第6条第1項の規定による届出書は、様式第1号による。

2 条例第6条第2項に規定する届出済証は、様式第2号による。

(立入調査の証票)

第5条 条例第10条第3項に規定する証票は、様式第3号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市騒音防止条例施行規則(昭和33年竹田市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市騒音防止条例施行規則

平成17年4月1日 規則第114号

(平成17年4月1日施行)