○竹田市自然環境保護条例施行規則
平成17年4月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市自然環境保護条例(平成17年竹田市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工作物新築(改築、増築)同意申請書(様式第1号)
(2) 木竹伐採同意申請書(様式第2号)
(3) 鉱物掘採同意申請書(様式第3号)
(4) 広告物設置同意申請書(様式第4号)
(5) 水位(水量)に増減を及ぼさせる行為同意申請書(様式第5号)
(6) 土地形状変更同意申請書(様式第6号)
(7) 高山植物等採取同意申請書(様式第7号)
2 前項の申請書には、位置図、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図その他施行方法の表示に必要な図面及び書類を添付しなければならない。
2 前項に規定する申請が施行の位置又は施行の規模及び構造に係る場合は、変更の内容を明らかにした図面等を添付しなければならない。ただし、建築物の内部構造等軽易なものについてはこの限りでない。
(同意)
第4条 市長は、前2条の申請があったときは、その申請を受理した日から20日以内に申請に対しての同意又は不同意を決定するものとする。
(届出を要しない行為)
第5条 条例第4条の規定により届出を要するもののほか、届出を要しない行為は、次に掲げるものとする。
(1) みぞ、いせき、とい、水車、風車、水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 門、生垣等を新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 社寺、境内地又は墓地において、鳥居、とうろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
(4) 宅地の木竹を伐採すること。
(5) 自家用のため木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
(6) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、楓、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
(7) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(8) 森林の保育又は電線路の維持のため下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
(9) 牧野改良のため、いばら、かん木等を除去すること。
(10) 宅地内の土石を採取すること。
(11) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で鉱物を掘削し、又は土石を採取すること。
(12) 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(13) 法令又は条例の規定により、又は保安の目的で広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
(14) 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
(15) 土地の形状変更による切土又は盛土する面積が1,000平方メートルを超えない規模のもの。ただし、開発行為により周辺の自然環境を害するものにあってはこの限りでない。
(16) 国又は地方公共団体が行う道路、公園、河川、上下水道等その他公共の用に供するための開発行為及びこの行為に併せ行う教育、医療、官公庁等で市民の共同の福祉又は利便を図る目的の公益施設の整備に関して行われるもので市長に協議のある行為
(17) 前号に掲げるもののほか、工作物を修繕するために必要な行為
(適用除外)
第6条 阿蘇国立公園地域内及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、他の関連法令又は条例に規定されるものは、この条例の適用から除くものとする。
(審議会の事務局)
第7条 審議会の事務局は、環境課に置き、その事務を行うものとする。
(平29規則10・令4規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久住町自然環境保護条例施行規則(昭和48年久住町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。