○竹田市農業委員会規則

平成17年4月1日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市農業委員会(以下「委員会」という。)会務の迅速正確な処理を図るため、委員会の機構及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(総会)

第2条 委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、通常月1回とする。

(事務局)

第3条 委員会は、会務に関する事務を処理するため事務局を置く。

(平20農委規則1・一部改正、平29農委規則4・旧第4条繰上)

(細則)

第4条 前条の規定に関する事項は、別にこれを定める。

(平29農委規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(会長の任期)

第5条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。

(平29農委規則4・旧第6条繰上)

(副会長)

第6条 委員会に副会長を置く。

2 副会長の任期は、委員の任期とする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平29農委規則4・旧第7条繰上)

(会長の専決)

第7条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 事務局職員の勤務発令に関すること。

(2) 事務局長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項

(3) 事務局長の出張の命令

(4) 職員の宿泊を伴う出張の命令

(5) 競売又は公売に参加するための買受適格証明書又は意見書のうち、急を要するものの交付

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項

2 会長は、前項の規定により専決した事務のうち、同項第5号及び第6号の事務については総会に報告をしなければならない。

(平29農委規則4・旧第8条繰上)

(公印)

第8条 委員会、会長及び事務局長の公印の寸法、書体及び個数等は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱い等については、竹田市公印規則(平成17年竹田市規則第19号)の規定を準用する。

(平29農委規則4・旧第9条繰上)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年農委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第4号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第9条関係)

(平20農委規則1・一部改正)

形式番号

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

使用する文書の区分

1

竹田市農業委員会印

てん書

方24

1

事務局長

農業委員会名をもってする公文書用

2

竹田市農業委員会長印

てん書

方24

1

事務局長

農業委員会長名をもってする公文書用

3

竹田市農業委員会事務局長印

てん書

方21

1

事務局長

農業委員会事務局長名をもってする公文書用

(1)

(2)

(3)

画像

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竹田市農業委員会規則

平成17年4月1日 農業委員会規則第2号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会規則第2号
平成20年4月1日 農業委員会規則第1号
平成29年7月19日 農業委員会規則第4号