○竹田市農業委員会事務局規程
平成17年4月1日
農業委員会訓令甲第2号
第1条 この規程は、竹田市農業委員会規則(平成17年竹田市農業委員会規則第2号)第4条の定めるところにより、竹田市農業委員会事務局組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29農委訓令甲2・一部改正)
第2条 事務局は、竹田市大字会々1650番地に設ける。
(平20農委訓令甲1・一部改正)
第3条 事務局に局長、次長及び必要な職員を置く。
2 定数は、竹田市職員定数条例(平成17年竹田市条例第31号)の定めるところによる。
(平20農委訓令甲1・一部改正)
第4条 事務局に次の係を置く。
管理係
農地係
第5条 局長は、会長の命を受け、会務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。
第6条 職員の事務処理及び服務、分限、給与等については、市の条例、規則の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年農委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委訓令甲第2号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。