○竹田市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領

平成17年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1 この要領は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法律」という。)第9条第1項の規定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19告示83・平27告示86・一部改正)

(被害発生予察及び計画捕獲等)

第2 毎年同一種類の鳥獣による被害が発生している地域(以下「被害常襲地域」という。)において、被害の発生を未然に防止するため、被害発生前に許可証を発行して行う計画捕獲等を実施することができるものとする。被害常襲地域において計画捕獲等を実施しようとする場合は、次のとおりとする。

(1) 市長は、被害の状況に基づき、鳥獣の種類別に被害時期、被害作物等について、翌年度を対象とした有害鳥獣被害発生予察表(様式第1号)により被害発生予察を行うものとする。

(2) 発生予察は、過去3年以上連続して農林作物に被害の発生した被害の常襲地域について、発生予察地域として区分するものとする。

(3) 市長は、前2号の発生予察に基づき年間の有害鳥獣捕獲等計画を策定し、有害鳥獣捕獲等計画書(様式第2号)に有害鳥獣被害発生予察表を添え、3月末日までに振興局長に提出するものとする。

(4) 市長は、捕獲等計画作成に当たり、過去の被害状況及び捕獲実績を勘案し、捕獲等予定数並びに効果的な捕獲等の方法、捕獲等の時期を定めるとともに捕獲等の従事者及び従事者代表を定めておくものとする。

(5) 市長は、発生予察による捕獲等を実施するに当たっては、必要に応じて現地調査等を行い、被害発生の予兆等及び捕獲等の必要性を確認の上で許可するものとする。

(6) 発生予察による捕獲等の申請は、原則として市長が行うものとする。

(平19告示83・一部改正)

(許可の基準)

第3 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可の基準は、次によるものとする。

(1) 許可区域

許可の区域は、市長の所管する区域を限度とし、対象鳥獣の生息状況及び被害状況を勘案の上、原則として被害発生地を中心とした最小限にとどめるものとする。

(2) 許可期間

ア 捕獲等の期間は狩猟期間外の期間(鳥獣保護区、休猟区等の捕獲禁止区域を除く。)とし、狩猟期間の前後は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査し、地域住民へ周知するなどの対応をとるものとする。

イ 捕獲等は、鳥獣の繁殖期をできるだけ避けて、最も効果的に実施できる時期を選び、期間は可能な限り短期間を原則として3ヶ月以内とする。ただし、計画捕獲等については、対象作物の被害発生時期等を考慮して7ヶ月を限度として許可することができるものとし、その場合は特に慎重に対処するものとする。

(3) 許可羽(頭)

捕獲等許可数は、対象鳥獣の生息数及び被害状況を勘案の上、被害防止の目的を達成するため必要な限度内(原則として、県の定める鳥獣保護管理事業計画の許可基準以内とする。)にとどめるものとする。

(4) 捕獲方法

捕獲方法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果のある方法によるものとし、狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第10条第3項に掲げる猟法は、原則として用いないものとする。ただし、鳥獣保護管理事業計画の許可基準でわなを使用して捕獲等できる鳥類は除く。なお、空気銃を使用した捕獲等は、中・小型鳥類に限ってその使用を認めるものとする。

(平19告示83・平23告示57・平27告示86・一部改正)

(許可の手続)

第4 捕獲等を依頼する者は、有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第3号)竹田市有害鳥獣捕獲等規則(平成17年竹田市規則第118号。以下「捕獲等規則」という。)第2条に定める申請者に提出するものとする。

2 申請者は、前項の依頼書を受理したときは、速やかに被害の発生状況を確認の上申請するものとする。

3 申請者は、許可申請に当たっては、竹田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年竹田市規則第117号)及び捕獲等規則に定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、許可をした場合は、許可証、従事者証及び腕章(以下「許可証等」という。)を申請者に交付するものとする。

5 許可は、原則として期間及び区域を重複して行わないものとする。ただし、鳥獣害の被害者及び被害を受けた集落の代表者等が行う捕獲(以下「自衛捕獲」という。)並びに被害者から依頼を受けた者が行う捕獲(以下「依頼捕獲」という。)と、法律第9条第8項に規定する国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境大臣が定める法人が行う捕獲(以下「法人捕獲」という。)は重複することができる。

(平19告示83・平27告示86・平29告示129・一部改正)

(市長の任務)

第5 市長は、捕獲等の実施に当たっては、関係機関へ連絡するとともに、地域住民への周知を図り、違反事故の防止及び捕獲等効果を上げるよう捕獲班の指揮監督を行うものとする。

2 市長は、有害鳥獣捕獲等を許可したときは、有害鳥獣捕獲等許可通知書(様式第4号)により、速やかに振興局長に報告するとともに、警察署長及び鳥獣保護管理員に通知しなければならない。

(平19告示83・平27告示86・一部改正)

(捕獲等)

第6 捕獲等の実施は、原則として捕獲班によって行うものとし、捕獲班の編制は市及び狩猟者団体が協議して行うものとする。ただし、自衛捕獲及び依頼捕獲の場合はこの限りでない。

2 捕獲班の従事者の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 捕獲等規則第4条に規定する者であって、鳥獣の保護及び管理について良識を有する者

(2) 県が定める鳥獣保護管理事業計画3―3(2)④2)i)に規定する者であること。

(3) 要請に応じて、随時捕獲等に従事することができる者

(4) 狩猟免許の取消し又は効力の停止をされていない者

(5) 他の捕獲班に所属していない者

3 捕獲班の人数は、市長が認める範囲内とする。

4 捕獲班には、班員のうちから1人の班長を選任する。

5 捕獲従事者は、市長の貸し付ける腕章を着用するものとする。

6 市長は、鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止の目的が円滑の達成されるよう留意し、指導するものとする。

(平19告示16・平19告示83・平23告示57・平29告示129・平30告示89・一部改正)

(鳥獣保護区等における捕獲等)

第7 鳥獣保護区、休猟区等における有害鳥獣捕獲等については、対象鳥獣の種類、生息状況、被害発生状況等を勘案して対処することとし、特に生息状況が少数又は減少傾向にある鳥獣の捕獲等に当たっては、なるべく生け捕り又は追出しの方法で他の地域に移動させるよう配慮するものとする。

(許可証等の返納)

第8 許可証等の交付を受けた者は、許可期間が終了したときは30日以内に市長に返納しなければならない。

(市長の報告)

第9 市長は、有害鳥獣の被害状況を有害鳥獣被害発生状況報告書(様式第5号)により、有害鳥獣の捕獲状況を有害鳥獣捕獲等報告書(様式第6号)により、それぞれ四半期ごとに取りまとめ、翌月の20日までに振興局長に報告するものとする。

(平19告示83・一部改正)

(わな等の表示等)

第10 わな及び網を使用して捕獲等を行う場合は、法律第9条第12項により、その使用する猟具ごとに、許可証に記載された許可権者名、許可の有効期間、許可証の番号、捕獲等しようとする鳥獣の種類及び従事者の住所、氏名を、一字の大きさが縦1.0センチメートル以上、横1.0センチメートル以上の文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。

(平19告示83・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領(平成15年竹田市告示第58号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第83号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年告示第57号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第86号)

この要領は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第129号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る事業から適用する。

(平成30年告示第89号)

この要領は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る事業から適用する。

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竹田市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領

平成17年4月1日 告示第80号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第80号
平成19年2月23日 告示第16号
平成19年9月20日 告示第83号
平成23年4月1日 告示第57号
平成27年5月29日 告示第86号
平成29年12月20日 告示第129号
平成30年11月1日 告示第89号