○竹田市内土地改良区災害復旧事業費補助金交付に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第120号

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「土地改良区」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 県発補助金交付決定通知書の写し

(2) 事業費、申請明細書

(3) 収支予算書(又は資金調達計画書)

(4) 市域内の土地改良区で市域外の組合員を有する土地改良区、市域外の土地改良区で市域内の組合員を有する土地改良区は分担金明細書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類(完了写真等)

(補助指令書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の対象として適当と認めるものに限り、予算に定める範囲内で土地改良区に対し、補助金指令書(様式第2号)を交付する。

(検査)

第4条 市長は、必要と認めるときは、補助指令を受けた土地改良区に対して、事業の施行について報告を求め、又は職員をして事業の状況及び書類帳簿その他必要な物件の実地検査をさせることができる。

(確認検査)

第5条 工事が完了したときは、職員をして確認検査を行わせるものとする。

(補助金の請求)

第6条 確認検査に合格した土地改良区が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業費実績明細書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求に基づいて、補助金を交付するものとする。

(補助指令の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、補助指令書又は補助金の交付を受けた土地改良区が次の各号のいずれかに該当するときは、補助指令を取り消し、若しくは変更し、又は交付した補助金の一部の返還を命ずることができる。

(1) 条例に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 事業の施行方法が不適当と認めるとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市内土地改良区災害復旧事業費補助金交付に関する条例施行規則(昭和60年竹田市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市内土地改良区災害復旧事業費補助金交付に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第120号

(平成17年4月1日施行)