○竹田市農林業制度融資損失補償条例施行規則

平成17年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市農林業制度融資損失補償条例(平成17年竹田市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制度資金)

第2条 農業者等に融資する資金の種類は、株式会社日本政策金融公庫が取り扱う資金で、市の推進する農林振興事業に要するものをいう。

(平20規則46・一部改正)

(損失補償契約の申請)

第3条 制度融資取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、市と損失補償契約を締結しようとするときは、損失補償申請書(様式第1号)に融資の明細書を添付して市長に提出しなければならない。

(契約の締結)

第4条 市長は、前条の規定による申請のあったときは、条例第3条の農林業制度融資損失補償審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、損失補償契約証書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

(委員会の任務)

第5条 委員会は、市長の諮問に応じて、次の事項を審議し意見を具申する。

(1) 損失補償契約申請に対する審査

(2) 損失補償額に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の施行に関する事項

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は委員の中から選任する。

(平19規則15・平20規則18・平21規則35・一部改正)

(委員の選任)

第7条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者 若干人

(2) 副市長、豊肥振興局生産流通部長、豊肥振興局大野川上流開発事業事務所長、豊肥振興局農林基盤部企画検査班総括、豊肥振興局農山村振興部農政班総括、財政課長及び農業委員会事務局長、農林整備課長、農政課長

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平19規則15・平20規則18・平21規則35・一部改正)

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長の職務)

第9条 会長は、会議を主管し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(機密保全)

第10条 委員は、委員会の審議内容については、一切外部に漏らしてはならない。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、農政課に置く。

(平21規則35・一部改正)

(融資の条件)

第12条 融資は、条例で定める条件のほか、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 住所及び事業に係る土地を市内に有すること。

(2) 保証人を2人以上徴すること。ただし、農業生産法人の場合又は農業者が数人共同して行う共同施行の場合は、その構成員全員の連帯債務とする。

2 保証人は、次の各号のいずれにも該当し、市が適当と認めるものでなければならない。

(1) 竹田市に住所を有し独立の生計を営む者

(2) 債務者と同等以上の資産を保有する者

(3) 市税を完納している者

(損失補償の範囲)

第13条 市が金融機関に対して行う損失補償額は、金融機関が農業者等に対して行う融資のうち、担保提供額を除いた金額とする。

(補償義務の免除)

第14条 金融機関が善良な管理者の注意を怠ったため、この保証に係る債権の全部又は一部の履行を受けることができなかった場合には、市は、当該金融機関が適当な措置をとれば弁済を受けることができたであろう限度において補償の義務を免れるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市農林業制度融資損失補償条例施行規則(昭和47年竹田市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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竹田市農林業制度融資損失補償条例施行規則

平成17年4月1日 規則第121号

(平成21年4月1日施行)