○竹田市農業共同作業所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市農業共同作業所条例(平成17年竹田市条例第174号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の適正)

第2条 竹田市農業共同作業所(以下「共同作業所」という。)の指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下「管理者」という。)は、常に善良な管理者としての注意を怠ることなく、適正な維持管理に努めなければならない。

(平18規則34・一部改正)

(報告)

第3条 管理者は、次の事項についてその都度市長に対して報告しなければならない。

(1) 管理責任者を決定したとき。

(2) 共同作業所の施設の改善及び補修を行うとき。

(3) その他市長が報告を求めるとき。

(平18規則34・一部改正)

(経費の負担)

第4条 共同作業所の維持管理及び運営に要する経費は、管理者において負担するものとする。

(平18規則34・一部改正)

(管理運営委託契約)

第5条 共同作業所の管理運営については、協定を締結するものとする。

(平18規則34・一部改正)

(措置の指示)

第6条 市長は、共同作業所の管理運営について必要があると認めたときは、適切な措置を指示することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市農業共同作業所の設置に関する条例施行規則(昭和62年竹田市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

竹田市農業共同作業所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第122号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第122号
平成18年3月27日 規則第34号