○竹田市農業共同作業所条例施行規則
平成17年4月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市農業共同作業所条例(平成17年竹田市条例第174号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の適正)
第2条 竹田市農業共同作業所(以下「共同作業所」という。)の指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下「管理者」という。)は、常に善良な管理者としての注意を怠ることなく、適正な維持管理に努めなければならない。
(平18規則34・一部改正)
(報告)
第3条 管理者は、次の事項についてその都度市長に対して報告しなければならない。
(1) 管理責任者を決定したとき。
(2) 共同作業所の施設の改善及び補修を行うとき。
(3) その他市長が報告を求めるとき。
(平18規則34・一部改正)
(経費の負担)
第4条 共同作業所の維持管理及び運営に要する経費は、管理者において負担するものとする。
(平18規則34・一部改正)
(管理運営委託契約)
第5条 共同作業所の管理運営については、協定を締結するものとする。
(平18規則34・一部改正)
(措置の指示)
第6条 市長は、共同作業所の管理運営について必要があると認めたときは、適切な措置を指示することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。