○竹田市農村環境改善センター等条例施行規則

平成17年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市農村環境改善センター等条例(平成17年竹田市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 竹田市農村環境改善センター等(以下「改善センター等」という。)の管理は、指定管理者(条例第2条の2に規定する指定管理者をいう。以下「管理者」という。)が行うものとする。

(平18規則36・追加)

(利用時間)

第3条 改善センター等の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が特に必要あると認めたときは、これを変更することができる。

(平18規則36・旧第2条繰下・一部改正)

(利用申請)

第4条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は、農村環境改善センター等利用申請書(様式第1号)を利用の日までに提出しなければならない。

(平18規則36・旧第3条繰下)

(利用許可)

第5条 前条の規定により利用申請書が提出された場合、管理者は記載事項を審査し適当と認めたときは、利用許可書兼利用料減免通知書(様式第3号)を交付する。

(平18規則36・旧第4条繰下・一部改正)

(利用料)

第6条 利用料は、前条の規定により利用許可書の交付を受けたときに納入するものとする。

(平18規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料の減免)

第7条 条例第6条に規定する利用料の減免を受けようとするものは、農村環境改善センター等利用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により利用料減免申請書が提出された場合、管理者は記載事項を審査し適当と認めたときは、利用許可書兼利用料減免通知書(様式第3号)を交付する。

(平18規則36・旧第6条繰下・一部改正)

(損傷届)

第8条 利用者は、農村センターの設備及び器具を損傷したときは、直ちに損傷届(様式第4号)により届け出なければならない。

(平18規則36・旧第7条繰下)

(利用料金の承認)

第9条 管理者は施設利用料金を定めたときは、市長の承認を得るものとする。

(平18規則36・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則36・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市農村環境改善センター等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年竹田市規則第13号)又は久住町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年久住町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18規則36・一部改正)

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(平18規則36・一部改正)

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(平18規則36・一部改正)

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(平18規則36・一部改正)

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竹田市農村環境改善センター等条例施行規則

平成17年4月1日 規則第123号

(平成18年4月1日施行)