○竹田市菅生育苗センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市菅生育苗センター条例(平成17年竹田市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 竹田市菅生育苗センター(以下「育苗センター」という。)の管理は、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下「管理者」という。)が行うものとする。
(平18規則38・一部改正)
(運営)
第3条 育苗センターの運営を円滑にするため、次の代表者をもって運営委員会を組織し、運営するものとする。
市、豊肥振興局、農協、管理者 各2人
(平18規則38・一部改正)
(運営委員会)
第4条 運営委員会の招集は、管理者が招集する。
第5条 運営委員会は、必要に応じて招集する。
(利用)
第6条 育苗センターの利用の範囲は、おおむね次に定めるものとする。
(1) 水稲の育苗に関すること。
(2) その他各種育苗に関すること。
(利用制限)
第7条 管理者は、公益上又は施設の維持保全に支障があると認めるときは、利用の制限をすることができる。
(平18規則38・一部改正)
(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)
第8条 育苗センターの施設を、汚損、損傷、又は亡失したときは、管理者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(禁止行為)
第9条 育苗センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又は騒がしい行為をすること。
(2) 施設及び美観を損傷し、又は不潔な行為をすること。
(3) 凶器、爆発物等危険物を持ち込むこと。
(利用後の清掃)
第10条 育苗センターの管理者は、清掃整備をしなければならない。
(管理状況等の報告)
第11条 育苗センターの管理者は、財産管理状況報告書(別記様式)を毎年4月末日までに、収支報告書を管理者の会計年度終了後2箇月以内に、市長に提出しなければならない。
(平18規則38・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長、管理者が協議し、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規則38・一部改正)