○竹田市菅生育苗センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市菅生育苗センター条例(平成17年竹田市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 竹田市菅生育苗センター(以下「育苗センター」という。)の管理は、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下「管理者」という。)が行うものとする。

(平18規則38・一部改正)

(運営)

第3条 育苗センターの運営を円滑にするため、次の代表者をもって運営委員会を組織し、運営するものとする。

市、豊肥振興局、農協、管理者 各2人

(平18規則38・一部改正)

(運営委員会)

第4条 運営委員会の招集は、管理者が招集する。

第5条 運営委員会は、必要に応じて招集する。

(利用)

第6条 育苗センターの利用の範囲は、おおむね次に定めるものとする。

(1) 水稲の育苗に関すること。

(2) その他各種育苗に関すること。

(利用制限)

第7条 管理者は、公益上又は施設の維持保全に支障があると認めるときは、利用の制限をすることができる。

(平18規則38・一部改正)

(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)

第8条 育苗センターの施設を、汚損、損傷、又は亡失したときは、管理者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(禁止行為)

第9条 育苗センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は騒がしい行為をすること。

(2) 施設及び美観を損傷し、又は不潔な行為をすること。

(3) 凶器、爆発物等危険物を持ち込むこと。

(利用後の清掃)

第10条 育苗センターの管理者は、清掃整備をしなければならない。

(管理状況等の報告)

第11条 育苗センターの管理者は、財産管理状況報告書(別記様式)を毎年4月末日までに、収支報告書を管理者の会計年度終了後2箇月以内に、市長に提出しなければならない。

(平18規則38・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長、管理者が協議し、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市育苗センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年竹田市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18規則38・一部改正)

画像

竹田市菅生育苗センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第124号

(平成18年4月1日施行)