○竹田市荻堆肥センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市荻堆肥センター条例(平成17年竹田市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(副資材)

第2条 条例第4条第2号の副資材とは、次のものをいう。

(1) もみがら

(2) バーク(杉皮)

(指定管理者の申請書類)

第3条 条例第8条第1項の規定による申請は、次に定める書類による。

(1) 指定申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 団体概要書

(5) その他市長が必要と認める書類

(事業報告)

第4条 条例第9条の事業報告には、次に掲げる事項が記載されなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 自主事業の実施状況

(3) 施設の利用状況

(4) 管理経費等の収支状況

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定の取消し等)

第5条 条例第11条第1項の規定による指定管理者の指定の取消し又は業務の停止は、指定管理者取消(業務停止)命令書(様式第4号)による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荻町堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年荻町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市荻堆肥センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第125号

(平成17年4月1日施行)