○竹田市肉用繁殖牛特別導入事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号。以下「条例」という。)に基づき、高齢者等の福祉の向上に係る肉用繁殖牛特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、市が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けの対象となる農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付け後、その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 この事業の導入対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者

(3) 振興山村指定地域、過疎地域、中間農業地域、山間農業地域に居住するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた農業者

(貸付けの申込み)

第4条 市から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、特別導入事業雌牛貸付申請書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、導入対象者選定基準(別記1)に即し、貸付申請者の畜産経営計画書を適正に審査の上、特別導入事業雌牛貸付決定通知書(様式第3号)により貸付申請者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する生後4箇月齢以上18箇月齢未満の肉用育成雌牛

(2) 繁殖の用に供する生後18箇月齢以上4歳未満の肉用成雌牛

2 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、一定の基準(父牛の直検D・G1.2キログラム以上又は間検D・GO.8キログラム以上)に合致する肉用育成雌牛に限り、当該家畜を生産した導入対象者に貸し付けることができるものとする。

(導入家畜の購入)

第7条 市長は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 市長が家畜市場から購入する。ただし、市長が購入することが困難である場合は、農協等他の機関に委託して購入することができるものとする。

(2) 市長が肉用子牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、別記2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。

2 導入家畜の貸付期間中に導入家畜から生産された繁殖用の肉用育成雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても前項に準じて行うものとする。

(導入家畜の引渡し及び経費の負担)

第8条 導入家畜の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)への引渡しは、市長が指定した期日及び場所とする。

2 借受者は、前項の引渡しを受けたときは、肉用繁殖雌牛特別導入事業による雌牛借受証(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 貸付けに要する経費は、借受者の負担とする。

(基金からの取崩し)

第9条 市長は、導入家畜の購入額(家畜導入費と購入に要した諸経費の合計額)を基金から取り崩すものとする。

(導入家畜の貸付期間)

第10条 導入家畜の貸付期間は、第6条第1項第1号のものについては5年以内とし、同条同項第2号のものについては3年以内とする。

(貸付契約の締結)

第11条 市長は、原則として導入家畜を借受者に引き渡した時点で借受者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第5号)を締結するものとする。

2 市長は、貸付契約の締結に当たっては、借受者に市長が適当と認める者2人を連帯保証人として立てさせなければならない。

(借受者の義務)

第12条 借受者は、貸付期間中、次の事項を忠実に履行しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付すること等により債務の履行に必要な措置をとること。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための必要な措置をとること。

(4) 導入家畜の飼養管理費の一切を負担すること。

(5) 市長に貸付期間中毎年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第6号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその状況を借受雌牛事故報告書(様式第7号)により市長に通知すること。

 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 借受人が疾病にかかる等、飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 借受者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(8) 導入家畜を譲渡し、交換し、転貸し、と殺し、又は担保に供しないこと。

2 前項第7号の規定による通知には、その状況を証明する書類を添付しなければならない。

(導入家畜の管理)

第13条 市長は、導入家畜管理台帳(様式第8号)を備え、導入家畜に関する記録を整備するものとする。

(借受者の家畜飼養状況の把握)

第14条 市長は、導入者台帳(様式第9号)を備え、借受者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の借受者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(借受者に対する指導)

第15条 市長は、借受者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的に指導を適切に行うものとする。

2 市長は、前項の指導に当たらせるため別記3の推進指導委員会を設けるものとする。

(導入家畜の譲渡)

第16条 市長は、導入家畜の貸付期間が満了したとき、又は市長が特に認めたときは、貸付期間中においてそれぞれ次条に定める譲渡価格の対価を市長に納付したとき、又は貸付期間中に導入家畜から生産された貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価された肉用育成雌牛を市長に納付したときは、導入家畜を借受者に譲渡書(様式第10号)により譲渡するものとする。ただし、納付した肉用育成雌牛の価格が譲渡価格に達しないと家畜評価委員会が評価したときは、借受者は、その差額を市長に納付しなければならない。

(導入家畜の譲渡価格)

第17条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜購入価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第18条 借受者は、市長の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を納付するものとする。

2 借受者は、前項の規定によるほか、第16条の規定に基づいて譲渡対価の納付に代えて導入家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。

(導入家畜の返還又は購入価格相当額の返納)

第19条 市長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、借受者との契約を解除するとともに、当該借受者に対し導入家畜の購入価格相当額の返納をさせなければならない。この場合、借受者は、市長の返納命令に従って購入価格相当額を返納しなければならない。

(1) 導入対象者が、この事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市長が借受者に導入家畜の飼養管理者を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 借受者が疾病にかかった場合であって、市長が借受者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 借受者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

2 前項の規定による返納に当たっては、前条第2項の規定を準用することができる。

(損害賠償)

第20条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。その賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とし、損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が借受者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合P1+P2に相当する額

(注)

1 P1は、当該事故に係る導入家畜の購入価格相当額(家畜購入価格と購入に要した諸経費)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは、購入価格相当額)を差し引いた額

2 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入価格相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) 前号以外の過失による場合は、P1に相当する額

(廃用処分)

第21条 市長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、廃用処分をすることができる。

2 借受者は、廃用処分をしようとする場合は、借受雌牛廃用処分承認申請書(様式第11号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

3 市長は、廃用処分の原因が借受者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜の購入価格相当額(家畜購入価格と購入に要した諸経費)を差し引いて得た額を借受者に交付することができる。

(補助金の返還)

第22条 市長は、借受者から第20条の規定に基づく損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れすることなく、知事に納付するものとする。

(事業実績報告)

第23条 市長は、この事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、知事に提出するものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に即し、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久住町特別導入事業貸付条例(昭和61年久住町条例第32号)又は直入町肉用繁殖牛特別導入事業実施要綱(昭和62年直入町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第63号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別記1(第5条関係)

導入対象者選定基準

特別導入事業の対象者の選定は、導入貸付申請者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者)は、竹田市肉用繁殖牛特別導入事業実施要綱第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は、特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては、肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等から見て今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること、又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。ただし、肉用牛生産振興上特に必要と認める場合には、この限りでない。

別記2(第7条関係)

(平21告示63・一部改正)

家畜評価委員会の設置及び家畜の評価について

1 肉用繁殖牛集団導入事業の特別導入事業において、導入家畜を家畜市場以外から購入する場合の購入価格を適正に評価するため、次により家畜評価委員会を設置するものとする。

(1) 家畜評価委員会の委員は、次の機関及び団体からそれぞれ推薦された者とし、学識経験者とともに市長が委嘱する。

① 大分県豊肥振興局

② 大分県農業協同組合大分みどり地域本部

③ 市育種組合及び改良組合等団体(全国登録協会認定団体)

④ 学識経験者

⑤ 竹田市畜産振興室

(2) 事務局

竹田市畜産振興室

2 家畜の評価について

(1) 導入家畜を肉用牛生産農家等家畜市場から購入する場合又は貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の育成雌牛の納付を受けた場合、近隣の家畜市場の取引価格(過去1~2年間のうち一定期間)及び家畜市場以外から購入した場合の過去1~2年間の評価実績等を比較検討し、公平かつ適切な評価を行うものとする。

(2) 家畜評価の調査項目

区分

NO

NO

 

 

名号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日

 

 

 

 

月齢

 

 

 

 

登録番号

 

 

 

 

体重

 

 

 

 

育成方法

(舎飼、放牧)

 

 

 

 

体重1kg当たり評価額

 

 

 

 

体重1kg当たり評価額の算定基礎

 

 

 

 

評価額

 

 

 

 

(注) 体重1kg当たり評価額の算定基礎となる近隣の家畜市場の取引価格及び家畜市場以外からの購入した場合の評価等の実績を資料として添付するものとする。

別記3(第15条関係)

(平21告示63・一部改正)

特別導入事業の推進指導体制について

本事業の実施により肉用牛資源の確保及び高齢者等の福祉の向上を促進するため、次のとおり、推進指導委員会を設けるものとする。

1 推進指導委員会の委員は、次の機関及び団体からそれぞれ推薦された者とし、市長が委嘱する。

(1) 大分県豊肥振興局

(2) 大分県豊後大野家畜保健衛生所

(3) 大分県農業協同組合大分みどり地域本部

(4) 市育種組合及び改良組合等団体(全国登録協会認定団体)

なお、本事業の推進にあっては、農協、家畜市場関係団体、農業改良普及所、家畜保健衛生所その他県の地方機関等と密接な連携を図るものとする。

(5) 竹田市畜産振興室

2 推進指導委員会の活動

(1) 本事業の積極的な推進のための会議の開催

(2) 本事業の実施状況の把握

(3) 本事業の推進方策の検討とその実施

(4) 導入者の飼養状況の把握

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竹田市肉用繁殖牛特別導入事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第92号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第92号
平成21年4月1日 告示第63号