○竹田市林道管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市林道管理条例(平成17年竹田市条例第193号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(林道占用の許可)

第2条 林道を占用しようとする者は、あらかじめ林道占用許可申請書(様式第1号)を管理者又は林道管理受託者に提出して許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために使用する場合は、この限りでない。

第3条 管理者又は林道管理受託者は、前条の申請が適当と認めるときは林道占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の場合において必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第4条 管理者又は林道管理受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道占用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が前条第2項の条件に違反したとき。

(2) 公用又は公共の用に占用する必要があるとき。

(3) 災害その他により必要があると認めたとき。

(路面の整備)

第5条 管理者は、路面についてでき得る限り当初の築造形態を保持し、次に掲げる方法により整備に努める。

(1) 路面は、交通に支障のないよう常に土砂利を敷きならすこと。

(2) 路面に土、石等が崩落した場合は、早急に取り除くこと。

(3) 路面に木、竹等が生じた場合は、早急に取り除くこと。

(4) その他交通の障害とならないよう常に注意し、支障がある場合は、早急に適宜措置をとること。

第6条 管理者は、路面その他の排水については常に注意し、次に掲げる方法により走行上支障のないよう努めること。

(1) 橋梁、暗渠、側溝等が排水不良とならないようにすること。

(2) 降雨、降雪時には林道を巡視し、水潜りその他排水不良箇所のないよう注意すること。

(非常災害時の処置)

第7条 管理者は、出水等のときは、次に掲げる方法により危害防止上必要な処置を講じなければならない。

(1) 林道破壊のおそれがあるときは、関係者の出役を命ずること。

(2) 交通不能箇所が生じたときは、速やかに適当な方法で復旧すること。

(林道の管理)

第8条 管理者は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次に掲げる措置をとることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 積載又は重量の制限

(3) 速度の制限

(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のための必要な措置

(損害賠償)

第9条 管理者は、林道の使用者が林道又はその附属物をき損したときは、その修理を命じ、又は損害賠償を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市林道管理条例(平成12年竹田市条例第17号)、久住町林道管理規程(昭和49年久住町規程第1号)又は直入町林道管理規程(昭和49年直入町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市林道管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第133号

(平成17年4月1日施行)