○竹田市分収造林条例

平成17年4月1日

条例第196号

(目的)

第1条 この条例は、竹田市統一財産等管理条例(平成17年竹田市条例第62号)に規定する第2種地を除く竹田市の管理に属する林野(合併前の久住町の区域に属する林野に限る。)を、森林資源の造成と、緑化思想普及のため、これを貸し付け、又は団体共有地若しくは個人の所有する林野を借り受け、造林することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 貸付造林の貸付対象は、おおむね次のとおりとし、1伐期を原則とする。

(1) 職員団体

(2) 市内小中学校

(3) 青年団

(4) 老人会

(5) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(6) 大分県

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた団体

(平21条例12・平27条例22・平29条例39・一部改正)

(施業計画の樹立)

第3条 借受者は、毎年6月末日までにその年度の施業計画書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(計画の援助)

第4条 市長は、借受者から施業計画又は実行について技術援助の申込みを受けたときは、これを援助するものとする。

(計画の実行)

第5条 借受者は、施業計画の実行に当たっては、その計画目標が十分達せられるよう努力するとともに、当該作業が終了したときは、市長に報告しなければならない。

(解約又は返還)

第6条 あらかじめ設定された期限の到来により、この契約は、終了する。

2 契約の期間内といえども全伐によって解約し、又は借受者の希望によって返還できるものとする。

3 市長は、貸付当該林分の経営管理が粗放に失するおそれのあるときは、返還を命ずることができる。

(立木の売払い及び分収)

第7条 借受者は、当該林分を間伐又は全伐しようとするときは、市長に協議するとともに、売払いについては市長が立会いする。

2 前項によって売り払った立木代金は、その3割を市に納入しなければならない。

(適用除外)

第8条 国立研究開発法人森林研究・整備機構及び大分県にあっては、第3条第4条第5条及び第6条第3項並びに前条の規定は、適用しない。

(平21条例12・平27条例22・平29条例39・一部改正)

(委任)

第9条 この条例により市内小中学校に貸し付けた山林は、市に帰属し、その管理運営については、別に規則で定める。

(借地の対象)

第10条 借地の対象は、おおむね次のとおりとする。

(1) 団体の所有する林野

(2) 共有地

(3) 個人有地

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(施業計画等)

第11条 借地造林の施業計画は、市直営林とし、竹田市有林施業計画書による。

(分収)

第12条 市は、間伐又は全伐したとき、その売上立木代金の3割を土地権利者に交付する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久住町分収造林条例(昭和53年久住町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市分収造林条例

平成17年4月1日 条例第196号

(平成29年9月29日施行)