○竹田市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第135号

(定義)

第2条 条例第2条第1号の店舗とは、次の定義によるものとする。

2 店舗とは、純然たる営業箇所(住居その他の用に供する箇所を除く。)とし、建物に附帯する設備及び備品を含むものとする。

(利子補給審査会)

第3条 中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給について、その事業及び内容について審査するため、竹田市中小企業者等整備改善融資金利子補給審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、条例及び規則に定める基準に従って審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(委員)

第4条 審査会の委員は、次に掲げる者に市長が委嘱する。

(1) 市議会産業建設常任委員長

(2) 商工観光課長

(3) 商工会議所会頭

(4) 商工会長

2 審査委員の任期は、その在職期間とする。

(平21規則28・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会の会議を主管し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の申請者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所属する商工会議所及び商工会を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(設計書、見積書、領収書)

(2) 融資証明書又は指定金融期間の発行した店舗等整備改善融資金貸付報告書兼利息支払証明書(様式第2号)

(3) 市税の完納を証明する納税証明書

(利子補給金交付決定)

第7条 利子補給金の交付決定は、利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(利子補給金の交付請求)

第8条 前条により交付決定通知を受けた者は、中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 利子補給金は、第6条に規定する申請の属する年度に交付する。

(加算金及び延滞金)

第10条 利子補給金の返還を命ぜられたときの加算金及び延滞金については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荻町中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給規則(平成7年荻町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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竹田市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第135号

(平成21年4月1日施行)