○竹田市特別小口融資審査委員会規則

平成17年4月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市特別小口融資損失補償条例(平成17年竹田市条例第202号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、竹田市特別小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議し、及び意見を具申する。

(1) 融資申込みに対する貸付けの審査

(2) 損失補償後の債権の管理に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の施行に関し市長からの諮問を受けた事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員 3人

(2) 商工会議所代表 1人

(3) 商工会代表 3人

(4) 大分県信用保証協会専務理事 1人

(5) 金融機関代表者 1人

(6) 市職員 2人

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める者 若干人

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長の選任)

第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

(委員長及び副委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主管し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、議決に加わることができない。

5 委員の代理出席は認めない。ただし、金融機関代表の委員については、この限りでない。

6 特別の理由により委員の過半数の招集が困難と認められる場合は、委員長は、金融機関代表委員を含めた小委員会を招集することができる。ただし、小委員会において審査決定した事項については、次回の委員会において事後承認を受けなければならない。

(審査内容の機密保持)

第9条 委員会の審査内容については、一切外部に漏らしてはならない。

(融資条件)

第10条 委員会の審査対象となる融資は、条例に定めるもののほか、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 貸付条件

 貸付期間は、36月以内であること。

 資金の用途は、事業経営上必要な運転資金であること。

 保証人は、2人以上であること。

(2) 保証人に関する条件及び制限

 本市に住所を有する個人であること。ただし、委員会の委員は除く。

 1人の保証限度は、原則として2口までとする。

 市税を完納していること。

(3) 貸付けを受けることができる者の資格 市に住所を有する個人企業又は法人企業であること。

(委員会の事務)

第11条 委員会の事務は、竹田市商工観光課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定めることができる。ただし、軽易な事項については、委員長が副委員長と協議の上定めることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市特別小口融資審査委員会規則

平成17年4月1日 規則第136号

(平成17年4月1日施行)