○竹田市野外活動施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市野外活動施設条例(平成17年竹田市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、市長の命を受け、竹田市野外活動施設(以下「活動施設」という。)の所務を掌理する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、活動施設の職務に従事する。
(開場期間等)
第7条 活動施設の開場期間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場期間 年間を通じ開場する。
(2) 開場時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、バンガローは正午から翌日午前10時までとする。
(3) 休場日 毎週月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、月曜日が休日と重なる場合は、その翌日とする。
(平18規則30・一部改正)
(破損亡失届)
第8条 利用者は、利用中に活動施設、備品等を破損し、又は亡失したときは、直ちに野外活動施設破損・亡失届(様式第6号)により届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 喫煙及び火気使用は、所定の場所で行うこと。
(2) 市長の許可なく商行為等をしないこと。
(3) 大声を出す等他の利用者の迷惑になるような行為は、慎むこと。
(4) 利用後は利用備品等を返還し、その有無等について職員の点検を受けること。
(5) その他職員の指示する事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。