○竹田市野外活動施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市野外活動施設条例(平成17年竹田市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、市長の命を受け、竹田市野外活動施設(以下「活動施設」という。)の所務を掌理する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、活動施設の職務に従事する。

(利用申請書)

第3条 条例第4条の規定により活動施設の利用の許可を受けようとする者は、野外活動施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用の3日前までに提出しなければならない。

(利用許可書)

第4条 前条の規定による申請書を受理した場合、市長は記載事項を審査し、適当と認めたときは、野外活動施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の取消し等)

第5条 前条の規定による利用許可を受けた者が、利用を取り消し、又は変更しようとする場合は、直ちに野外活動施設利用取消し・変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、野外活動施設使用料減免申請書(様式第4号)を提出し、許可(様式第5号)を受けなければならない。

(開場期間等)

第7条 活動施設の開場期間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場期間 年間を通じ開場する。

(2) 開場時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、バンガローは正午から翌日午前10時までとする。

(3) 休場日 毎週月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、月曜日が休日と重なる場合は、その翌日とする。

(平18規則30・一部改正)

(破損亡失届)

第8条 利用者は、利用中に活動施設、備品等を破損し、又は亡失したときは、直ちに野外活動施設破損・亡失届(様式第6号)により届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙及び火気使用は、所定の場所で行うこと。

(2) 市長の許可なく商行為等をしないこと。

(3) 大声を出す等他の利用者の迷惑になるような行為は、慎むこと。

(4) 利用後は利用備品等を返還し、その有無等について職員の点検を受けること。

(5) その他職員の指示する事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市野外活動施設の管理運営に関する条例施行規則(昭和58年竹田市規則第16号)又は竹田市野外ステージの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年竹田市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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竹田市野外活動施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第137号

(平成24年4月1日施行)