○竹田市祖母山麓神原キャンプ場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市祖母山麓神原キャンプ場条例(平成17年竹田市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の任務)

第2条 指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例に定める任務のほか、次の任務に当たる。

(1) 竹田市祖母山麓神原キャンプ場(以下「神原キャンプ場」という。)の開場期間における大分県教育委員会指定教育キャンプ場としての利用申込み以外の利用の申込みの受付及び許可に関する事項

(2) 神原キャンプ場の閉鎖期間における施設の維持管理のため、施設内を巡回し、施設及び備品等の異常の有無を確認すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(平18規則31・一部改正)

(開場期間及び時間)

第3条 神原キャンプ場の開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、期間又は時間を変更し、開場することができる。

(1) 開場期間は、5月1日から10月31日までとする。

(2) 開場時間は、正午から翌日午前10時までとする。

(利用の申込み及び許可)

第4条 神原キャンプ場を利用しようとする者は、神原キャンプ場利用申込書(別記様式)を利用前に提出しなければならない。

2 前項の規定により、神原キャンプ場利用申込書を受理したときは、管理運営上支障がないと認めるときは、神原キャンプ場の利用を許可し、利用許可書は、使用料領収証をもって替える。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用した施設の設備、備品等を整理整頓、清掃を行って利用前の状態に復し、指定管理者の点検を受けること。

(2) 火気の使用は、所定の場所で行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(平18規則31・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の祖母山麓神原キャンプ場の設置及び運営に関する条例施行規則(平成10年竹田市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18規則31・一部改正)

画像

竹田市祖母山麓神原キャンプ場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第139号

(平成18年4月1日施行)