○竹田市中島公園名水河川プール附帯施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第140号

(平18規則32・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 大分県委託の中島公園名水河川プール及び附帯施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中島公園名水河川プール

竹田市大字入田無番地

附帯施設(集会施設及び駐車場等)

竹田市大字入田122番地

竹田市大字入田123番地

竹田市大字入田14番地

竹田市大字入田13番地

竹田市大字入田15番地2

竹田市大字入田17番地1

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者(条例第3条の2に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、前条に規定する施設の管理運営について、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 河川プール開場期間中は、監視人を置かなければならない。

(2) 水難事故等の非常事態が発生したときは、直ちに関係機関へ通報するとともに適切な処置をとらなければならない。また、主管課へ速やかに報告するものとする。

(3) 施設の清掃を行い、常時清潔を保持し、管理運営に努めなければならない。

(平18規則32・全改)

(河川プールの利用)

第4条 河川プールを利用するものは、常に快適な状態で利用できるよう河川プールに掲示の注意事項及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(平18規則32・一部改正)

(開場の期間等)

第5条 河川プールの開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。

(1) 開場期間 7月1日から8月31日までとする。

(2) 開場時間 午前9時から午後5時までとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 河川プール利用に当たっては、河川プールに掲示の注意事項のほか、次のことを守らなければならない。

(1) 河川プール内に缶、ビン、食べ物等を持ち込まないこと。

(2) 火気の使用は、所定の場所で行うこと。

(3) 大声を出す等、他の利用者の迷惑になるような行為は慎むこと。

(4) ゴミ等の不法投棄はしないこと。

(5) その他竹田市が定める事項

(盗難、水難予防等)

第7条 指定管理者は、盗難、水難の予防について次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 盗難等の事故の未然防止に努めなければならない。

(2) 水難事故等の発生に備え、水難事故等の訓練を行うものとする。

(平18規則32・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

竹田市中島公園名水河川プール附帯施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第140号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 規則第140号
平成18年3月27日 規則第32号