○竹田市民芸の里条例施行規則
平成17年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市民芸の里条例(平成17年竹田市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(破損届)
第4条 利用者は、施設、設備又は器具を破損したときは、直ちに破損届(様式第5号)により届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○竹田市民芸の里条例施行規則
平成17年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市民芸の里条例(平成17年竹田市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(破損届)
第4条 利用者は、施設、設備又は器具を破損したときは、直ちに破損届(様式第5号)により届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 規則第141号
(平成17年4月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 規則第141号 |