○竹田市民芸の里条例施行規則

平成17年4月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市民芸の里条例(平成17年竹田市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請及び許可)

第2条 条例第3条の規定により施設を利用しようとする者は、利用開始予定日の10日前までに利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、許可(様式第4号)を受けなければならない。

(破損届)

第4条 利用者は、施設、設備又は器具を破損したときは、直ちに破損届(様式第5号)により届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市民芸の里の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年竹田市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市民芸の里条例施行規則

平成17年4月1日 規則第141号

(平成17年4月1日施行)