○竹田市竹田創生館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市竹田創生館条例(平成17年竹田市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用した部屋の清掃及び整理整頓を行うこと。
(2) 附帯施設を利用したときは、利用前の状態に復すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示する事項
(開館時間)
第4条 創生館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第5条 創生館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日が月曜日に当たる場合はその翌日)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。