○竹田市竹田創生館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市竹田創生館条例(平成17年竹田市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条の規定により、竹田市竹田創生館(以下「創生館」という。)を利用しようとする者は、創生館利用許可申請書(様式第1号)を利用日の前日までに提出しなければならない。

2 前項の規定により、利用を許可したときは、創生館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用した部屋の清掃及び整理整頓を行うこと。

(2) 附帯施設を利用したときは、利用前の状態に復すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示する事項

(開館時間)

第4条 創生館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第5条 創生館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日が月曜日に当たる場合はその翌日)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田創生館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年竹田市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

竹田市竹田創生館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第142号

(平成17年4月1日施行)