○竹田市瀧廉太郎記念館条例施行規則

平成17年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市瀧廉太郎記念館条例(平成17年竹田市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館手続)

第2条 竹田市瀧廉太郎記念館(以下「記念館」という。)に入館する者は、入館券を購入し、入館しなければならない。

(令4規則12・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 記念館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、時間を変更し、臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、午後4時30分以降に入館することはできない。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(職員の職務)

第4条 瀧廉太郎記念館長(以下「館長」という。)は、市長の命を受けて記念館の館務を掌理する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、記念館の職務に従事する。

(運営委員会)

第5条 瀧廉太郎記念館運営委員会は、記念館の運営に関する事項について審議し、必要に応じて市長の諮問に答申し、意見を具申するものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の代表 2人

(2) 学識経験者 4人

(3) 関係行政機関の職員 若干人

(顧問の設置)

第6条 記念館に収蔵する美術品及び歴史資料(以下「美術品等」という。)の収集(購入による取得を含む。)の適正を期すため、瀧廉太郎記念館顧問(以下「顧問」という。)を若干人置くものとする。

(顧問の意見聴取)

第7条 美術品等の収集に当たって館長は、顧問の意見を聴かなければならない。

2 基本事項及び特に必要と認められる事項については、顧問の会議を開くものとする。

(顧問の委嘱)

第8条 顧問は、学識経験者、美術・音楽専門家及び市民代表の中から市長の承認を得て館長が委嘱する。

(顧問の任期)

第9条 前条に規定する顧問の任期は、委嘱の日から2年とする。

(入館料等の減免)

第10条 条例第4条の規定による入館料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及び引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき入館するとき 当該入館料の全額

(2) 市長が発行した無料入館券を提示し、又は提出したとき 当該入館料の全額

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項第1号又は第3号の規定により入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可(様式第2号)を受けなければならない。

(令4規則12・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀧廉太郎記念館の管理運営に関する条例施行規則(平成4年竹田市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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竹田市瀧廉太郎記念館条例施行規則

平成17年4月1日 規則第143号

(令和4年4月1日施行)