○竹田市祖母山麓交流拠点施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市祖母山麓交流拠点施設条例(平成17年竹田市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表)
第2条 市長は、祖母山麓交流拠点施設(以下「施設」という。)について指定管理者を指定しようとするときは、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しなければならない。
2 前項の規定による申請書は、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における事業の内容及び収支決算書
(3) 指定を受けようとする施設に係る事業計画書及び収支見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者指定期間)
第4条 指定管理者の指定の期間は、指定を受けた日から10年間とする。
2 前項の期間の計算においては、指定を受けた日から、同日後最初の3月31日までの間を1年間とする。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、神の里交流センター「緒環」利用料金承認書を指定管理者に交付する。
3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
2 指定管理者は市長の承認を得て、神の里交流センター「緒環」利用料金減免許可書(様式第7号)を交付する。
3 利用時間及び休館日を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
(指定管理者の事業報告)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、施設の管理の業務に関し次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の報告書
(2) 収支決算書
(3) 施設の現況調書
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。