○竹田市祖母山麓交流拠点施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市祖母山麓交流拠点施設条例(平成17年竹田市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表)

第2条 市長は、祖母山麓交流拠点施設(以下「施設」という。)について指定管理者を指定しようとするときは、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しなければならない。

(指定管理者指定申請)

第3条 条例第10条第1項の規定による指定の申請は、神の里交流センター「緒環」指定管理者指定申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 前項の規定による申請書は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における事業の内容及び収支決算書

(3) 指定を受けようとする施設に係る事業計画書及び収支見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者指定期間)

第4条 指定管理者の指定の期間は、指定を受けた日から10年間とする。

2 前項の期間の計算においては、指定を受けた日から、同日後最初の3月31日までの間を1年間とする。

(指定の承認)

第5条 市長は、条例第10条第2項の規定による指定は、所定の手続を経た後において、神の里交流センター「緒環」指定管理者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定管理者が条例第10条及び第12条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定による指定の取消し又は業務の停止は、神の里交流センター「緒環」指定管理者指定取消書(様式第3号)又は神の里交流センター「緒環」指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第4号)によるものとする。

(利用料金の承認)

第7条 条例第6条第2項の規定による承認の申請は、神の里交流センター「緒環」利用料金承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、神の里交流センター「緒環」利用料金承認書を指定管理者に交付する。

3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第7条の規定により、施設の利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者へ、神の里交流センター「緒環」利用料金減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 指定管理者は市長の承認を得て、神の里交流センター「緒環」利用料金減免許可書(様式第7号)を交付する。

(利用時間及び休館日の承認)

第9条 条例第8条の規定による承認の申請は、神の里交流センター「緒環」利用時間及び休館日の(変更)承認申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は前項の規定による承認をしたときは、神の里交流センター「緒環」利用時間及び休館日の(変更)承認通知書(様式第9号)を指定管理者に交付する。

3 利用時間及び休館日を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(指定管理者の事業報告)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、施設の管理の業務に関し次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の報告書

(2) 収支決算書

(3) 施設の現況調書

(4) その他市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市祖母山麓交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年竹田市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市祖母山麓交流拠点施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第147号

(平成17年4月1日施行)