○竹田市が発注する工事請負契約に係る指名基準について

平成17年4月1日

告示第98号

工事等の請負契約については、有資格業者(竹田市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期(平成17年竹田市告示第101号)に関する告示により格付又は認定を受けた者をいう。)のうちから、次に掲げる事項を総合勘案して指名すること。

1 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 竹田市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等(以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される場合は指名しないこと。

3 工事成績の状況

(1) 各部局等の建設工事成績評定要領に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満である場合は指名しないこと。

(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、また表彰状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 受注及び手持ち工事の状況

当該年度の指名及び受注状況、手持ち工事の件数、工事現場従業員の保有状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

(1) 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団等の退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入若しくはちよう付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市が発注する工事請負契約に係る指名基準について

平成17年4月1日 告示第98号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第98号