○竹田市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱

平成17年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期(平成17年竹田市告示第101号)第6に基づき、共同企業体の要件、競争入札参加資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の基本的要件)

第2条 竹田市が発注する工事(以下「市工事」という。)を共同請負する目的で共同企業体を結成するときは、当該共同企業体は、次に該当するものでなければならないものとする。

(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、市工事に係る競争入札参加者の資格を有する者であること。

(2) 共同企業体の構成は、原則として2社とする。ただし、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる大規模工事において、契約担当者が特に必要と認める場合は3社とすることができる。

(3) 構成員の代表者(以下「代表者」という。)は、級別格付が同一の者の間ではより大きな施工能力を有する者、級別格付が異なる者の間では上位の等級の者であること。

(4) 共同企業体の形態は、共同施工方式(甲型)とし、原則として各構成員が対等の立場で、一体となって施工するものであること。この場合において、一の構成員の出資比率は均等割に10分の6を乗じたもの以上のものであり、かつ、代表者の出資比率は構成員中最大のものであること。

(5) 構成員は、同一工事について、2以上の共同企業体の構成員となることはできないものであること。

2 前項に規定するもののほか、発注する工事に関する共同企業体の構成員の技術的要件等は、契約担当者が定める。

(競争入札参加資格委員会等の意見聴取)

第3条 契約担当者は、前条第2項に規定する技術的要件等を定めるときは、あらかじめ、競争入札参加資格委員会(指名競争入札に付す場合においては指名委員会)の意見を聴くものとする。

(結成方法)

第4条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(公告)

第5条 契約担当者は、共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 共同企業体により競争を行わせる工事である旨

(2) 工事名

(3) 工事場所

(4) 工事の概要

(5) 共同企業体の競争入札参加資格の確認に関する事項

(6) 共同企業体の構成員の数、組合せ、結成方法、出資比率、存続期間、代表者要件及び構成員の要件

(7) 競争入札参加資格がないと認められた共同企業体に対する理由の説明に関する事項

(8) その他必要と認める事項

(競争入札参加資格の確認)

第6条 競争入札(次条に定める要件設定型一般競争入札を除く。)の参加資格の確認を受けようとする共同企業体は、共同企業体競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に建設工事共同企業体協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により申請書が提出されたときは、審査を行い、その結果を申請書を提出した代表者に書面により通知するものとする。

(要件設定型一般競争入札参加資格の確認)

第7条 要件設定型一般競争入札(あらかじめ設定された要件に該当し、競争入札参加資格を有する者が参加できる入札をいう。)に参加しようとする共同企業体は、入札時に協定書の写し及び契約担当者が定める競争入札参加資格を有することを証する資料(以下「資料」という。)を契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、入札後最低の価格で入札した共同企業体(当該共同企業体が競争入札参加資格を満たしていない場合は、次に低い価格で入札した共同企業体とし、以下同様とする。)について、前項の規定により提出された協定書及び資料に基づいて競争入札参加資格の審査を行い、その結果を代表者に書面により通知するものとする。

(競争入札参加資格がないと認められた共同企業体に対する理由の説明)

第8条 前2条の規定により競争入札参加資格がない旨の通知を受けた代表者は、第5条の規定による公告(以下「公告」という。)に示された期限内に、競争入札参加資格がないと認められた理由について、契約担当者に説明を求めることができる。

2 前項の規定により理由の説明を求めようとする者は、その旨を記載した書面を、持参により提出しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により理由の説明を求められたときは、原則として、公告に示された期限の翌日から起算して8日以内に、理由の説明を求めた者に対して、書面により回答するものとする。

(共同企業体の存続期間)

第9条 市工事に係る契約の相手方となった共同企業体は、当該工事の完了後3月以上存続するものとする。共同企業体の存続期間満了後において、当該工事につきかし担保責任がある場合は、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。

2 当該工事につき結成された共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。

(要綱に定めのない事項)

第10条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(昭和61年竹田市告示第71号)又は久住町建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成元年久住町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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(平23告示36・一部改正)

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竹田市建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱

平成17年4月1日 告示第103号

(平成23年4月1日施行)