○竹田市営駐車場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市営駐車場条例(平成17年竹田市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則33・一部改正)

(駐車手続)

第2条 駐車場に車両を駐車する者(以下「利用者」という。)は、駐車場に入場のとき駐車予定時間その他の所要事項を申し出て駐車料金(以下「料金」という。)を前納し、駐車券兼領収証書(以下「駐車券」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用者は、駐車場を出場のとき、駐車券を提示するものとする。

(駐車券)

第3条 駐車券(別記様式)は、(ア)(イ)及び(ウ)の3片とし、発行の際に所定の日付領収スタンプを押印し、(ア)片を料金支払者に手渡し、(イ)片は料金整理用とし、(ウ)片は控用とするものとする。

(平18規則33・一部改正)

(駐車券の紛失)

第4条 駐車券を紛失した者は、車両を出場させることにつき、正当な権限を有することを証明するものを提示しなければならない。

(平18規則33・旧第5条繰上)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内(以下「場内」という。)で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 場内においての車両の運行は、標識に従うこと。

(3) 駐車位置については、管理職員の指示に従うこと。

(4) 駐車中は、エンジンを停止し、扉、窓等が開かないようにすること。

(5) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(6) 法令及び前各号に定めるもののほか、駐車場の管理について管理職員の指示する事項

(平18規則33・旧第6条繰上)

(事故等の届出及び応急措置)

第6条 利用者が場内において、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに管理職員に届け出なければならない。

(1) 利用者が交通事故を起こしたとき。

(2) 利用者が施設又は他の車両を滅失し、損傷し、又は汚損したとき。

(3) 利用者が車両に異常又は被害を発見したとき。

2 管理職員は、前項の届出があったとき、又は利用者若しくは車両に事故を発見したとき、若しくは事故が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所要の処置をとらなければならない。

3 指定管理者(条例第3条の2に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、前項の措置により利用者の車両に生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(平18規則33・旧第7条繰上・一部改正)

(指定管理者の賠償責任)

第7条 指定管理者の責めに帰すべき理由により車両を損傷し、又は滅失したときは、当該車両の時価使用年限又は損傷、滅失その他の事項を勘案してその損害を賠償するものとする。

(平18規則33・旧第8条繰上・一部改正)

(損害賠償の請求)

第8条 利用者は、前条の規定により損害賠償を請求する場合は、損害発生後速やかに指定管理者の確認を求め、30日以内に文書により指定管理者に請求するものとする。

(平18規則33・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則33・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年竹田市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第189号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18規則33・全改)

画像

竹田市営駐車場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第148号

(平成18年4月1日施行)