○竹田市都市計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第229号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、竹田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関又は大分県の職員 2人以内

(4) 市民 2人以内

2 前項第1号の委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(平28条例20・一部改正)

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

竹田市都市計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第229号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年4月1日 条例第229号
平成28年3月25日 条例第20号