○竹田市都市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市都市公園条例(平成17年竹田市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の使用日及び使用時間)
第2条 条例第13条第2項の有料公園施設の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。
有料公園施設 | 使用日 | 使用時間 |
多目的広場 | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
竹田市民球場 | ||
テニスコート | ||
陸上競技場 |
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用日又は使用時間を変更することができる。
(平25規則8・一部改正)
2 市長(運動施設においては教育委員会)は、有料公園施設を使用させるときは、有料公園施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(1) 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 公園占用許可申請書(様式第3号)
(平25規則8・一部改正)
2 閲覧に供する日は、竹田市の休日を定める条例(平成17年竹田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とし、閲覧に供する時間は午前8時30分から午後5時までとする。
3 閲覧しようとする者は、保管工作物等一覧簿を指定された閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。
4 閲覧しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。
(平25規則8・追加、令4規則20・一部改正)
(平25規則8・追加、令4規則20・一部改正)
2 市長(運動施設においては教育委員会)は、使用料の減免の決定をしたときは、その旨を使用料減免決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(平25規則8・旧第5条繰下・一部改正、令4規則20・一部改正)
2 指導員は、利用者からその身分を証する証票の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平25規則8・旧第6条繰下・一部改正、令4規則20・一部改正)
(報告の義務)
第9条 指導員は、都市公園指導報告書(様式第12号)により、その執務状況を市長に報告しなければならない。
(平25規則8・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則8・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市都市公園条例施行規則(平成8年竹田市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平25規則8・追加)
(平25規則8・追加)
(平25規則8・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則20・一部改正)
(平25規則8・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平25規則8・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平25規則8・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平25規則8・旧様式第10号繰下・一部改正)