○竹田市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市都市公園条例(平成17年竹田市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の使用日及び使用時間)

第2条 条例第13条第2項の有料公園施設の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。

有料公園施設

使用日

使用時間

多目的広場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後10時まで

竹田市民球場

テニスコート

陸上競技場

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の使用日又は使用時間を変更することができる。

(平25規則8・一部改正)

(有料公園施設の使用の申請等)

第3条 有料公園施設を使用しようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(様式第1号)を市長(条例第2条の規定による運動施設においては竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。))に提出しなければならない。

2 市長(運動施設においては教育委員会)は、有料公園施設を使用させるときは、有料公園施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請書及び許可書等の様式)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定により提出すべき次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 公園占用許可申請書(様式第3号)

(2) 条例第6条第1項に規定する都市公園内の行為の許可の申請 公園内行為許可申請書(様式第4号)

2 市長は、前項各号の申請に対し許可を行うときは、公園占用(公園内行為)許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(平25規則8・一部改正)

(保管工作物等一覧簿の閲覧)

第5条 条例第19条第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第6号)は、工作物の保管を始めた年度ごとに調製し、市役所本庁において一般の閲覧に供する。

2 閲覧に供する日は、竹田市の休日を定める条例(平成17年竹田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とし、閲覧に供する時間は午前8時30分から午後5時までとする。

3 閲覧しようとする者は、保管工作物等一覧簿を指定された閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。

4 閲覧しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。

(平25規則8・追加、令4規則20・一部改正)

(受領書)

第6条 条例第23条の規定による受領書は、様式第7号とする。

(平25規則8・追加、令4規則20・一部改正)

(使用料の減免の申請及び決定通知)

第7条 条例第26条の規定により使用料の減免の申請をする者は、使用料減免申請書(様式第8号)を市長(運動施設においては教育委員会)に提出しなければならない。

2 市長(運動施設においては教育委員会)は、使用料の減免の決定をしたときは、その旨を使用料減免決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則8・旧第5条繰下・一部改正、令4規則20・一部改正)

(証票等)

第8条 条例第31条の規定により、指導員がその任務を行う場合は、腕章(様式第10号)を左腕に着用し、かつ、その身分を証する証票(様式第11号)を携帯しなければならない。

2 指導員は、利用者からその身分を証する証票の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平25規則8・旧第6条繰下・一部改正、令4規則20・一部改正)

(報告の義務)

第9条 指導員は、都市公園指導報告書(様式第12号)により、その執務状況を市長に報告しなければならない。

(平25規則8・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則8・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市都市公園条例施行規則(平成8年竹田市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平25規則8・追加)

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(平25規則8・追加)

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(平25規則8・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則20・一部改正)

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(平25規則8・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平25規則8・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平25規則8・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平25規則8・旧様式第10号繰下・一部改正)

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竹田市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第150号

(令和4年4月1日施行)