○竹田市都市公園条例

平成17年4月1日

条例第230号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会が管理運営する都市公園施設の特例)

第2条 竹田市総合運動公園内運動施設(以下「運動施設」という。)は竹田市教育委員会に対する事務委任規則(平成17年竹田市規則第61号)の規定に基づき、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営し、必要な事項は別に定める。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートルとする。

(平25条例15・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例15・追加)

(公園施設の設置基準)

第5条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

(平25条例15・追加、平30条例31・一部改正)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、これを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(5) 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平30条例31・追加)

(運動施設の敷地面積の設置基準)

第5条の3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例31・追加)

(行為の制限)

第6条 都市公園内において次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること及び興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が別に指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(平25条例15・旧第3条繰下)

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平25条例15・旧第4条繰下)

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 工作物その他土地の形質を変更すること。

(3) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

(平25条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平25条例15・旧第6条繰下)

(公園施設の設置若しくは管理、又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平25条例15・旧第7条繰下)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平25条例15・旧第8条繰下)

(設計書等)

第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平25条例15・旧第9条繰下)

(有料公園施設)

第13条 市が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設の使用日及び使用時間は、規則で定める。

(平25条例15・旧第10条繰下)

(指定管理者)

第14条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(令4条例16・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の維持管理及び利用許可に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、都市公園の管理上市長が必要と認める業務

(令4条例16・追加)

(使用料)

第16条 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(平25条例15・旧第11条繰下、令4条例16・旧第14条繰下)

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの撤去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平25条例15・旧第12条繰下・一部改正、令4条例16・旧第15条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の規定による事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平25条例15・追加、令4条例16・旧第16条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、竹田市公告式規則(平成17年竹田市規則第2号)第2条第2項に規定する竹田市掲示場(以下「市掲示場」という。)に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第21条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平25条例15・追加、令4条例16・旧第17条繰下)

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平25条例15・追加、令4条例16・旧第18条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第21条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平25条例15・追加、令4条例16・旧第19条繰下)

第22条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を市掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平25条例15・追加、令4条例16・旧第20条繰下)

(工作物等を返還する場合の手続)

第23条 市長は、法第27条第4項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平25条例15・追加、令4条例16・旧第21条繰下)

(届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平25条例15・旧第13条繰下、令4条例16・旧第22条繰下)

(使用料の徴収)

第25条 使用料は、有料公園施設の使用の許可の際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長(運動施設においては、教育委員会)が特に必要があると認めるときは、使用料の徴収時期を変更することができる。

(平25条例15・旧第14条繰下、令4条例16・旧第23条繰下)

(使用料の減免)

第26条 市長(運動施設においては、教育委員会)は、公益上の必要その他特別な理由があると認めるときは使用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(平25条例15・旧第15条繰下、令4条例16・旧第24条繰下)

(使用料の不返還)

第27条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長(運動施設においては、教育委員会)が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平25条例15・旧第16条繰下、令4条例16・旧第25条繰下)

(公園の区域の変更及び廃止)

第28条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平25条例15・旧第17条繰下、令4条例16・旧第26条繰下)

(利用料金の収受等)

第29条 第14条の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合における当該有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合における当該有料公園施設に係る第16条及び第25条から第27条までの規定については、第16条中「別表第2に定める使用料」とあるのは「別表第2に定める使用料の額の範囲内で、市長の承認を得て、第14条に規定する指定管理者が定める額の利用料金(前項に規定する利用料金をいう。第25条から第27条までにおいて同じ。)」と、第25条から第27条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長(運動施設においては、教育委員会)」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令4条例16・追加)

(都市公園指導員)

第30条 市は、都市公園指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、非常勤とし、市長がこれを委嘱する。

(平25条例15・旧第18条繰下、令4条例16・旧第27条繰下)

(指導員の任務)

第31条 指導員は、都市公園の風致及び景観を維持するため、法及びこの条例の規定により制限された行為を監視し、都市公園の保護及び利用者の指導に当たる。

(平25条例15・旧第19条繰下、令4条例16・旧第28条繰下)

(報酬等)

第32条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(平25条例15・旧第20条繰下、令4条例16・旧第29条繰下)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例15・旧第21条繰下、令4条例16・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市都市公園条例(昭和42年竹田市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平25条例15・一部改正)

都市公園名

施設名

竹田市総合運動公園

多目的広場

竹田市民球場

テニスコート

陸上競技場

別表第2(第16条関係)

(平19条例37・全改、平20条例23・平25条例15・平25条例50・令元条例33・令4条例16・一部改正)

施設名

使用時間

使用する者が市民の場合

使用する者が市民でない場合

高校生以下又は18歳未満

一般(左記を除く者)

高校生以下又は18歳未満

一般(左記を除く者)

竹田市総合運動公園

多目的広場

ソフトボール場(1面1時間につき)

110円

220円

220円

430円

夜間照明施設(Aコート全点灯)(1時間につき)

1,270円

1,270円

2,520円

2,520円

夜間照明施設(Aコート一部点灯)(1時間につき)

840円

840円

1,680円

1,680円

夜間照明施設(Bコート)(1時間につき)

840円

840円

1,680円

1,680円

竹田市民球場

球場

(1時間につき)

370円

730円

730円

1,470円

入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たりの入場料のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する。

放送設備

(1試合につき)

530円

530円

530円

530円

スコアボード

(1試合につき)

530円

530円

530円

530円

会議室

(1時間につき)

310円

310円

630円

630円

テニスコート

1面

(1時間につき)

110円

220円

220円

430円

夜間照明施設

(1時間につき)

430円

430円

840円

840円

陸上競技場

(トラック、フィールド)

個人使用の場合

(1人1回につき)

30円

60円

50円

110円

個人使用の場合年会費(4月から3月までの年度ごとにつき)

530円

3,150円

1,050円

6,300円

専用使用の場合

(1時間につき)

1,050円。ただし、入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たりの入場料のうち最高額のものの50倍に相当する金額を加算する。

2,090円。ただし、入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たりの入場料のうち最高額のものの50倍に相当する金額を加算する。

夜間照明施設全点灯(1時間につき)

370円

370円

730円

730円

陸上競技場

(附属器具)器具1組1回につき

走り高跳び、棒高跳び

220円

220円

220円

220円

走り幅跳び、ハードル、障害

220円

220円

220円

220円

その他

110円

110円

110円

110円

備考

1 算出した使用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。

3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。

竹田市都市公園条例

平成17年4月1日 条例第230号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年4月1日 条例第230号
平成19年12月25日 条例第37号
平成20年3月28日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年12月26日 条例第50号
平成30年6月29日 条例第31号
令和元年7月1日 条例第33号
令和4年3月29日 条例第16号