○竹田市コミュニティ・プラント条例施行規則
平成17年4月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市コミュニティ・プラント条例(平成17年竹田市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 条例第5条の規定による排水設備の設置基準は、次に定めるところによる。
(1) 汚水を汚水処理施設に流入させるために設ける排水設備は、汚水ますに固着させること。
(2) 排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管高低に食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(3) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。
イ 汚水を排除すべき配水管の内径及び排水管渠のこう配は、次の表によること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル(こう配100分の3以上)とすることができる。
排水人口(人) | 管径(mm) | こう配 |
150未満 | 100 | 100分の2以上100分の10未満 |
150以上300未満 | 125 | 100分の1.7以上100分の8未満 |
300以上500未満 | 150 | 100分の1.5以上100分の6.5未満 |
500以上1,000未満 | 200 | 100分の1.2以上100分の4.5未満 |
ウ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりとするときは、市長の指示に従い排水管に防護策を講ずること。
エ 排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径、管種が異なる排水管の接続箇所又はこう配を変える箇所には、ますを設けること。ただし、清掃又は点検の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除口によることができる。
オ 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠のこう配により管頂接合方式により難いときは、管底接合方式によることができる。
カ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(4) ます
ア ますの構造は、内径又は内法30センチメートル以上とし、円形又は角形で硬質塩化ビニール、コンクリート、鉄筋コンクリートその他これに類する材料で造り、ますの底部にはその接続する排水管の内径に応じたインバートを設けること。
イ ますには、硬質塩化ビニール、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これに類する材料の密閉蓋を設けること。
(5) ごみよけ装置
台所、浴場、洗濯場その他汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある吐出口には、ごみよけ装置を設けること。
(6) 油脂遮断装置
油脂販売店、自動車修理工場、その他油脂類を多量に排出する吐出口には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐出口には、適当な砂だまりを設けること。
(8) その他
排水設備は堅固で耐久力を有する構造とし、耐水性の材料で造り、かつ、汚水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(計画の確認申請)
第3条 条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、排水設備工事調書及び次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 見取図 申請地及び隣接地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載したもの
ア 道路、境界及び汚水管渠の位置
イ 申請地内にある建築物、水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排出する施設の位置
ウ 汚水管渠及び附帯設備の位置
エ 固着させる汚水管渠のますの位置
(3) 縦断図 図縮尺は横300分の1、縦30分の1とし、配水管の太さ、こう配及び排水管渠の高さ並びに固着させる排水管渠の高さを記載すること。
3 申請者は、他の土地又は排水施設を利用しようとするときは、その者の同意書を添付しなければならない。
4 市長は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画確認書を交付するものとする。
(計画の確認変更申請)
第4条 前条の規定による排水設備計画の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、排水設備計画確認変更申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の計画の変更を確認したときは、排水設備計画変更確認書を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 条例第7条第2項の指定業者については、竹田市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請時期(平成17年竹田市告示第82号)を準用する。
(完了届)
第6条 条例第8条第1項の規定による工事完了の届出は、工事完了後5日以内に排水施設工事完了届によりしなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 条例第9条の規定により使用者が汚水処理施設の使用開始等をしようとするときは、汚水処理施設使用開始届を市長に提出しなければならない。
(一時使用の届出)
第8条 条例第10条の規定により汚水処理施設を一時使用しようとする者は、汚水処理施設一時使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、汚水処理施設の一時使用を許可したときは、汚水処理施設一時使用許可書を交付する。
3 前項の許可を受けた者が汚水処理施設の一時利用を廃止したときは、遅滞なく汚水処理施設一時廃止届を市長に提出しなければならない。
(汚水排出量の認定)
第9条 条例第14条第1項第2号の水道水以外の水の使用水量の認定基準は、その水の使用の態様その他の事情を考慮して市長が認定する使用水量とする。
(使用料の徴収)
第10条 条例第12条に規定する使用料の徴収は、毎月10日までにその前月分の使用料を算定して納入通知書により通知しなければならない。
(使用料の納期)
第11条 使用料の納期は、使用料算定の翌月から同月末日までとする。
(使用料の追徴又は還付)
第12条 市長は、使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、不足金を徴収し、又は過納金を還付する。
2 前項の還付金は、当該使用者に未納の使用料があるときは、これに充当することができる。
(1) 天災又はこれに類する被害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(3) 市長が公益上その他特別の事情があると認めるとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、汚水処理施設使用減免申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、この申請をした日の属する年度内に限り効力を有するものとする。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その適否を決定し、汚水処理施設使用料減免決定通知書により通知する。
4 汚水処理施設使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく市長に届けなければならない。
5 市長は、前項の届出がない場合においても、その事実が発生したときにさかのぼって、減免の取消しをするものとする。
(立入検査)
第14条 条例第18条の規定により検査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(帳簿の様式)
第15条 次に掲げる帳簿の様式は、市長が別に定める。
(1) 排水設備計画確認申請書
(2) 排水設備計画確認書
(3) 排水設備計画確認変更申請書
(4) 排水設備計画確認変更書
(5) 排水設備工事完了届
(6) 排水設備検査済証
(7) 汚水処理施設使用開始等届
(8) 汚水処理施設一時使用申請書
(9) 汚水処理施設一時使用許可書
(10) 汚水処理施設一時使用廃止届
(11) 汚水処理施設使用料減免申請書
(12) 汚水処理施設使用料減免決定通知書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。