○竹田市コミュニティ・プラント事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第152号

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する分担金の算定基準となる土地の面積は、土地登記簿による地積とする。ただし、これにより難いとき又は市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第3条に掲げる排水区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までにコミュニティ・プラント事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条に規定する申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第5条第2項に規定する分担金の額及び納付期日等は、コミュニティ・プラント事業分担金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の納期等)

第6条 受益者は、条例第5条第1項の規定により、賦課された分担金を前条の決定通知書に記載された日までに納付しなければならない。

2 分担金の納入通知は、コミュニティ・プラント事業分担金の納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の分割納付)

第7条 条例第5条第3項ただし書の規定による分担金の分割納付は、前条第1項の規定にかかわらず5年間に分割して納付できるものとし、分割納付を希望する者は、第3条に規定する申告時に書面において申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、これを審査し、その結果を第5条の規定に基づき申出者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、各年度別納付額に100円未満の端数があるときは、最初の納付額に加算するものとする。

(端数計算)

第8条 条例第4条の規定により分担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 条例第10条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予は、別表第1に定める基準により行うものとする。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、コミュニティ・プラント事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果をコミュニティ・プラント事業分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第7条第2項に規定する分担金の減免は、別表第2に定める基準により行うものとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、コミュニティ・プラント事業分担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果をコミュニティ・プラント事業分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第11条 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに当該受益者に還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、コミュニティ・プラント事業分担金過誤納金還付通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市コミニティ・プラント事業分担金徴収条例施行規則(平成5年竹田市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害程度

猶予期間

概要

1 震災及び風水害にあった場合

(1) 50%未満

1年以内

地方公共団体で罹災証明の取得できるもの

(2) 50%以上

2年以内

2 火災にあった場合

(1) 20%以上焼失

1年以内

消防署で罹災証明の取得できるもの

(2) 半焼以上

2年以内

3 山林等について

山林等で宅地として利用されるまでの間市長が認めたもの

 

4 その他

その他市長が必要と認めたとき。

その都度市長が決定する。

別表第2(第10条関係)

分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

該当する主な用途

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 学校用地

75

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する学校等を含む。)

(2) 社会福祉施設用地

75

養護老人ホーム、保育所等

(3) 一般庁舎用地

50

国及び地方公共団体の庁舎、出先機関

(4) 普通財産である土地

0

 

(5) その他の公用財産等

75

図書館、公民館及びこれらに準ずるもの

2 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地

企業用財産用地

25

郵政、水道企業等

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定

0

道路、公園、広場、河川等

(2) 都市計画法に基づく事業認可

100

道路、公園、広場、河川等

4 前3号に掲げる外その状況により特に減免する必要があると市長が認めた土地

(1) 私道

100

公共性のある私道で公道に準ずると市長が認定したもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地

75

私立保育園等

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地

100

境内地、墓地

(4) 自治会等が共用に供する施設に係る土地

75

集会場等

(5) その他の実状に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地

その状況により市長が定める。

 

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(平17規則187・平19規則17・一部改正)

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(平17規則187・平19規則17・一部改正)

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平成17年4月1日 規則第152号

(平成19年4月1日施行)