○竹田市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設条例
平成17年4月1日
条例第234号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市が行う浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設(以下「戸別合併処理浄化槽」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸別合併処理浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごとに処理するものであって、市が設置及び管理するものをいう。
(2) 住宅所有者(事業所及び公共施設を含む。) 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
(3) 使用者 この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽を使用する者をいう。
2 その他 この条例において、使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 市長は、戸別合併処理浄化槽により、汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(設置の申請等)
第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、戸別合併処理浄化槽の設置を希望するときは、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理した後、その内容を審査し、速やかに設置承認又は不承認について当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
(工事計画の作成等)
第5条 市長は、前条の規定により承認したときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、申請者の承諾を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 工事計画に異議がある申請者は、変更を市長に申請することができる。
3 工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(用地使用貸借契約)
第6条 市長は、戸別合併処理浄化槽を設置する土地の所有者と用地使用貸借契約を締結しなければならない。
(設置完了の通知)
第7条 市長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(分担金の賦課)
第8条 市長は、戸別合併処理浄化槽の設置について、申請者ごとに、次表により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、同一建築物が2以上の異なった建築用途に供される場合は、それぞれの分担金を床面積で按分し、千円未満は切り捨てる。
人槽 | 分担金(円) | |
専用住宅 | 事業所等 | |
5人槽 | 130,000 | 221,000 |
6~7人槽 | 130,000 | 244,000 |
8~10人槽 | 140,000 | 293,000 |
11~15人槽 | 436,000 | 588,000 |
16~20人槽 | 670,000 | 898,000 |
21~25人槽 | 844,000 | 1,125,000 |
26~30人槽 | 980,000 | 1,305,000 |
31~40人槽 | 1,140,000 | 1,518,000 |
41~50人槽 | 1,313,000 | 1,740,000 |
51人槽以上 | 市長が別に定める。 |
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(平18条例22・一部改正)
(増嵩経費)
第9条 戸別合併処理浄化槽の設置に要する経費(戸別合併処理浄化槽の設置に係る土地の経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が、戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、戸別事業費と標準事業費の差額(以下「増嵩経費」という。)は申請者の負担とする。
2 増嵩経費については、規則で定める。
3 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が規則で定めるところにより、当該変更のあった日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第11条 市長は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として次表で定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)を徴収する。
人槽区分 | 金額(月額:円) |
5~7人槽 | 3,710 |
8人槽 | 3,900 |
9~10人槽 | 4,280 |
15人槽まで | 8,760 |
20人槽まで | 10,000 |
25人槽まで | 11,610 |
30人槽まで | 12,850 |
35人槽まで | 14,190 |
40人槽まで | 15,610 |
45人槽まで | 16,850 |
50人槽まで | 18,190 |
51人槽以上 | 市長が別に定める。 |
2 使用料は、使用月ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。
3 使用料は、毎使用月の翌月末日までに納入しなければならない。
4 使用月の中途において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該月の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下のとき 0.5月分
(2) 使用日数が16日以上のとき 1月分
5 市長は、第1項に定める使用料を、戸別合併処理浄化槽の清掃等、使用者の実態に合わせて減額することができる。
(平18条例22・平25条例50・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第12条 市長は、分担金及び使用料を納付期日までに納入しない場合における督促手数料及び延滞金については、竹田市債権管理条例(平成25年竹田市条例第8号)の例により徴収する。
(平25条例8・一部改正)
(分担金等の猶予及び減免)
第13条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第14条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用に伴う電気料金及び水道料金の負担をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第15条 住宅所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、戸別合併処理浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者及び使用者は市長の指示に従い、それを修繕し、及びその費用を全額負担しなければならない。
2 住宅所有者の責めに帰すべき事由により、戸別合併処理浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者は市長の指示に従い、それを移設又は撤去し、及びその費用を全額負担しなければならない。
(資料の提出)
第16条 市長は、戸別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を住宅所有者及び使用者に求めることができる。
(保管義務等)
第17条 住宅所有者、使用者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、戸別合併処理浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。
2 住宅所有者及び使用者は、市が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(住宅所有者の地位の承継)
第18条 住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者となった者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者等が納付するものとする。
2 前項の規定により、地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(個人設置合併処理浄化槽の市への寄附)
第19条 処理区域内でこの条例の施行前に合併処理浄化槽を設置した者は、当該合併処理浄化槽の寄附を市長に申請することができる。
2 市長は前項の申請を受理したときは、合併処理浄化槽の状態の調査を行い、及び寄附の適否を合併処理浄化槽所有者に通知しなければならない。
3 寄附を受けた合併処理浄化槽は、戸別合併処理浄化槽とみなす。
(委任)
第20条 この事例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。