○竹田市債権管理条例

平成25年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 公債権とは、市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権(以下「市税」という。)をいう。

(3) 強制徴収公債権とは、公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び市税をいう。

(4) 非強制徴収公債権とは、公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権とは、市の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(6) 市の債権管理に関する事務とは、市の債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長、教育長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、市の債権の保全及び徴収に努めなければならない。

(督促)

第5条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。なお、督促手数料については、別に定めるものとする。

(延滞金)

第6条 市長等は、市の債権のうち、公債権に係る納付金について前条の規定により督促状を発行した場合において、別に法令又は条例で定めがあるものを除き、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金をその債権の元本に加算して徴収する。

2 前項の延滞金の額の計算は、市税の延滞金計算の例による。

(延滞金の減免)

第7条 市長等は、前条の規定による延滞金について、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分等)

第8条 市長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第9条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、第5条の督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第12条の規定により徴収停止の措置をとる場合又は第13条の規定により履行期限を延長する場合その他市長等が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収公債権及び私債権(保証人の保証がある私債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収公債権及び私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収公債権及び私債権(第1号に該当する市の私債権等で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第10条 市長等は、市の債権(法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。次条において同じ。)について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他市長等が特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第11条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を行う等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第12条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び徴収をしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、徴収に要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第13条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収公債権及び私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収公債権及び私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があること、その他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第14条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収公債権及び私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る私債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第15条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき。ただし、次に掲げるものに該当するものは除く。

 債務者が当該債権についての支払の意思を示し、又は支払を行ったとき。

 私債権において、債務者が時効の援用をしない特別の理由があるとき。

(4) 当該債権について、第9条ただし書に規定する市長等が特別の事情があると認める場合において、同条に規定する強制執行等の措置をとったとしても履行される見込みがなく、かつ、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 第9条に規定する強制執行等又は第11条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 私債権において、第12条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者の死亡、所在不明その他これらに準ずる事情があり、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(8) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用並びに当該債権に優先して市及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(相殺及び充当)

第16条 市長等は、別に法令で相殺又は充当をすることができない旨の定めがある場合を除き、納付遅滞の債務者に対して市の債務があるときは、その債務と市の債権とを相殺し、又は市の債務をその保有する債権に充当するものとする。ただし、市税の滞納処分の例により徴収する債権に係る納付金については、市の債務とで相殺することができない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(施行日前に発生した債権の取扱い)

2 この条例は、この条例の施行日前に市の債権として発生した権利についても適用する。この場合において、その債権に対して施行日前において行った取扱いは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

(竹田市諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

3 竹田市諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年竹田市条例第76号)は、廃止する。

(竹田市コミュニティ・プラント事業分担金徴収条例の一部改正)

4 竹田市コミュニティ・プラント事業分担金徴収条例(平成17年竹田市条例第233号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設条例の一部改正)

5 竹田市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設条例(平成17年竹田市条例第234号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

竹田市債権管理条例

平成25年3月22日 条例第8号

(平成25年7月1日施行)