○竹田市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設条例(平成17年竹田市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請書は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)による。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、次に掲げる基準に照らし、設置承認又は不承認を決定するものとする。

(1) 住居を目的とした住宅(別荘等の一時的な利用に係る住宅を除く。)であること。

(2) 汚泥の引き抜き作業が可能であること。

(3) 竹田市浄化槽整備推進事業により設置した浄化槽を廃する場合は、設置後10年を経過していること。ただし、自然災害等により浄化槽が使用不能となったときは、この限りではない。

3 条例第4条第2項の規定による設置承認又は不承認の通知は、戸別合併処理浄化槽設置承認(不承認)通知書(様式第2号)による。

(平21規則83・平23規則14・平30規則16・一部改正)

(工事計画の提示等)

第3条 条例第5条第1項の規定による工事計画及び条例第9条第2項の規定による増嵩経費の額の提示は、戸別合併処理浄化槽設置(変更)工事計画書(様式第3号)による。

2 条例第5条第1項の規定による承認は、戸別合併処理浄化槽設置(変更)工事計画承諾書(様式第4号)による。

3 条例第5条第2項の規定による変更は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第5号)による。

(工事の範囲)

第4条 条例第5条第1項第1号に規定する工事の内容は、次に掲げるものをいう。

(1) 戸別合併処理浄化槽本体の設置工事

(2) その他市長が必要と認める軽微な工事

(令2規則3・一部改正)

(工事費の負担)

第5条 条例第9条第1項に規定する戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準事業費及び同条第2項に規定する増嵩経費は、次に定めるところによる。

(1) 標準事業費 前条第1号に掲げる設置工事並びに条例第5条第1項の工事計画に必要な現地調査、測量及び設計に要する経費をいう。

(2) 増嵩経費 前号に掲げる以外の設置工事等(特殊事情により行う附帯工事等)に要する経費をいう。

(排出設備工事の施行)

第6条 条例第4条第2項の承認を受けた申請者は、第4条の工事を施行するときは、あらかじめ排水設備計画(変更)確認申請書(様式第6号)を市長に提出し、及び確認を受けなければならない。

(用地使用貸借契約)

第7条 条例第6条の規定による契約は、戸別合併処理浄化槽設置用地使用貸借契約書(様式第7号)による。

(設置完了の通知)

第8条 条例第7条の規定による通知は、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第8号)による。

(分担金の通知)

第9条 条例第8条第2項に規定する分担金の納付期日は、納入通知書を発した日の属する月の末日とする。

2 条例第8条第2項の規定による通知は、戸別合併処理浄化槽分担金納入通知書兼領収証書(様式第9号)による。

(増嵩経費)

第10条 条例第9条第3項の規定による通知は、竹田市会計規則(平成21年竹田市規則第15号)第13条第1項の規定を適用する。

(平21規則40・一部改正)

(使用開始等の届出)

第11条 条例第10条第1項の規定による届出は、戸別合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第10号)による。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、戸別合併処理浄化槽使用者変更届(様式第11号)による。

(使用料の徴収)

第12条 条例第11条第2項の規定による納入通知書は、戸別合併処理浄化槽使用料納入通知書兼領収証書(様式第12号)による。

(分担金及び使用料の減免申請)

第13条 条例第13条の規定により分担金及び使用料の減免を受けようとする者は、戸別合併処理浄化槽分担金(使用料)減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときはその適否を決定し、戸別合併処理浄化槽分担金(使用料)減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(保管義務等)

第14条 条例第17条の規定において、保管義務を怠ったため生じた損害は、住宅所有者又は使用者の負担とする。

(住宅所有者の地位の承継)

第15条 条例第18条第2項の規定による届出は、戸別合併処理浄化槽地位承継届(様式第15号)による。

(個人設置合併処理浄化槽の寄附申請)

第16条 条例第19条第1項の規定による合併処理浄化槽の寄附は、合併処理浄化槽寄附申請書(様式第16号)による。

2 条例第19条第2項の規定による通知は、合併処理浄化槽寄附決定通知書(様式第17号)による。

(51人槽以上の分担金)

第17条 条例第8条に規定する51人槽以上の合併処理浄化槽の分担金は、別表第1に定める基準により算定した額を賦課するものとする。

(平18規則39・追加)

(51人槽以上の使用料)

第18条 条例第11条に規定する51人槽以上の合併処理浄化槽の使用料は、別表第2で定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)を徴収する。

(平18規則39・追加、平25規則34・一部改正)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則39・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年竹田市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第191号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた戸別合併処理浄化槽設置申請に係る設置承認又は不承認の基準は、なお従前の例による。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第45号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年3月16日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(平18規則39・追加)

51人槽以上の分担金基準

建物用途

分担金算定基準

専用住宅

(国庫補助承認額+測量費)×21.7%+国庫補助承認額×県交付金交付率

事業所等

(国庫補助承認額+測量費)×28.7%+国庫補助承認額×県交付金交付率

別表第2(第18条関係)

(平18規則39・追加、平20規則27・平25規則34・平27規則45・平28規則20・平30規則3・平30規則16・平31規則3・一部改正)

51人槽以上の使用料

浄化槽使用者又は施設名

浄化槽設置場所

人槽

金額

(月額:円)

神の里交流センター「緒環(おだまき)

竹田市大字神原1931番地

75

20,850

竹田市立南部小学校

竹田市大字君ケ園1014番地

65

18,190

旧竹田中学校

竹田市大字植木822番地1

96

25,710

竹田市総合運動公園竹田市民球場

竹田市大字竹田1320番地

22

1

25,710

史跡岡城跡駐車場東側

竹田市大字竹田2761番地

65

11,230

竹田市柏原公民館

竹田市荻町瓜作4576番地

65

18,190

竹田市都野公民館

竹田市久住町大字栢木6049番地1

60

18,190

竹田市白丹公民館

竹田市久住町大字白丹4725番地2

100

21,900

竹田市直入公民館

竹田市直入町大字長湯8208番地6

370

28,570

竹田市ドイツ村簡易宿泊施設

竹田市直入町大字長湯8195番地11

60

18,190

竹田温泉「花水月」

竹田市大字会々2250番地1

415

62,850

竹田市長湯温泉療養文化館「御前湯」

竹田市直入町大字長湯7962番地1

165

20,000

道の駅「ながゆ温泉」

竹田市直入町大字長湯8043番地1

69

23,800

竹田市若者定住促進住宅(君ケ園ハイツ)

竹田市大字君ケ園番1440番地4

65

23,200

竹田市定住促進住宅(アルバ代官町)

竹田市大字竹田町318番地

70

25,500

竹田市総合文化ホール

竹田市大字玉来1番地1

460

118,980

竹田市消防本部

竹田市大字会々2742番地1

94

30,000

(平25規則28・全改)

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(平17規則191・平19規則18・一部改正)

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(平17規則191・平19規則18・一部改正)

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(平21規則83・一部改正)

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竹田市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第153号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 規則第153号
平成17年7月1日 規則第191号
平成18年3月27日 規則第39号
平成19年3月27日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年12月1日 規則第83号
平成23年3月31日 規則第14号
平成25年6月26日 規則第28号
平成25年12月26日 規則第34号
平成27年11月16日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月15日 規則第3号
平成30年7月9日 規則第16号
平成31年2月13日 規則第3号
令和2年2月3日 規則第3号