○竹田市道路占用条例施行規則
平成17年4月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市道路占用条例(平成17年竹田市条例第235号。以下「条例」という。)の施行その他道路の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 占用の許可を受けようとするものは、道路占用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の占用の許可を受けたものが、占用事項を変更しようとする場合も、同様とする。
3 第1項の占用の許可を受けたものが、引き続き占用しようとする場合も同様とし、占用期間満了の30日前までに申請するものとする。
4 道路法(昭和27年法律第180号)第35条の規定により占用しようとするものは、第1項と同様の協議をするものとする。
5 前各項の許可申請書等には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた場合は、省略することができる。
(1) 位置図、平面図又は付近の見取図、断面図、求積図及び現況写真
(2) 構造図、設計書及び工作物設置業者氏名、住所並びに現場責任者氏名
(3) 許可書写し(法令その他により官公署の許可を要する場合)
(4) 道路の占用の場所及びその付近において、利害関係を有する第三者がある場合は、その者の同意書
(5) その他道路の占用に関する工事について、道路法第46条第1項又は第2項により通行の禁止又は制限が必要と認められる場合は、その措置及び方法を記した書類
6 占用者は道路の占用について、又は占用に起因するものと認められるものについて一切の責任を負わなければならない。
(占用期間)
第2条の3 占用許可期間は、5年以内とする。
(占用物件の管理義務)
第3条 占用者は、道路を占用している工作物、物件又は施設の維持修繕に努め、道路における交通の円滑を害することのないようにしなければならない。
(許可の掲示)
第4条 占用者は、占用に伴う工事期間中は、その目的、工事期間、面積、許可年月日、許可番号及び占用者の住所氏名を、その区域内の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、簡易なもので市長が認めたものについては、この限りでない。
(添加物に関する適用)
第5条 市長の許可を受けた占用物件に関し、占用の許可を受けた者以外の者が、新たに物件を添加する行為は、新たな道路の占用とみなす。
(権利の譲渡禁止)
第6条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、特別の事由があると認め許可したときは、この限りでない。
2 道路の路線の廃止、変更又は道路区域の変更に伴い、占用の場所が道路の区域でなくなった場合には、道路管理者の通知により占用物件の除去、原状回復等、道路管理者と協議しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 占用に起因して道路管理者若しくは第三者に損害を与え、又は第三者から苦情があった場合には、占用者において損害賠償又は苦情処理の措置を講じなければならない。
2 占用者が故意又は過失により道路をき損したときは、前項に準じ取り扱うものとする。
(許可の取消し又は変更等)
第9条 次に掲げる場合においては占用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物の改築、移転、除却若しくは占用により生ずる損害を予防するため必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 占用に基づく許可条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を得たとき。
(1) 道路に関する工事のため必要があるとき。
(2) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
(3) 道路の管理上の事由又は公益上やむを得ない必要が生じた場合で市長が認めたとき。
3 前2項の取消し又は変更により占用者に生じた損害又は負担費用については、市長は賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第10条 道路占用者は、占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、市長の指定する期限内に占用物件を除去し、原状の回復を行わなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合で市長が認めた場合は、この限りでない。
2 市長は道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(代執行)
第11条 占用者が占用地の原状回復を行わなかったときは、市はあらかじめ自ら当該工事を行う旨及び当該工事を行うべき時期を通知し、その費用を占用者から徴収する。
(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
第12条 道路法第38条の規定により市長が自ら行う工事について、道路占用者が負担すべき費用は、次条に規定する影響部分を含む道路の構造を保全するための必要な工事で、各年度における実勢単価により、大分県土木工事標準歩掛を基礎として算出された額とする。
2 市長が工事を行う場合は、あらかじめ工事を行うべき旨及び工事を行う時期等を占用者に通知する。
(影響部分の算定方法)
第13条 前条第1項に規定する費用の計算の基礎となる影響部分の算定方法は、次に定めるところによる。
(1) 砂利道の掘削部分については、掘削底幅に両方2分勾配とした路面の幅を加えたものの幅の1.2倍に相当する範囲
(2) コンクリート舗装道及びアスファルト舗装道の掘削部分の影響部は、別表に定める算式により算定された範囲。ただし、コンクリート舗装、アスファルト舗装以外の舗装構造にあっては、これらを準用する。
(3) 道路面以外の場所に係る占用物件にあっては、市長が現地調査の上別途指示した範囲
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。