○竹田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第157号

(許可申請等)

第2条 条例第4条及び第7条の規定に基づく許可、承認又は同意の申請は、申請書を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、条例第4条又は第7条の規定により許可、承認又は同意をするときは、条例第16条の規定により、次の条件を付する。

(1) 条例第4条第2号の行為 水路上の通路橋については、原則として1戸につき1箇所、通路幅は4メートルまでとする。ただし、商店、工場、事業所等については、規模、敷地面積等を勘案し、1戸につき2箇所、通路幅は1箇所につき8メートルまでとすることができる。

(2) 条例第4条第3号の行為 里道の形状変更で30センチメートルまでの切り盛り工事及び舗装工事等の軽易なものについては、市長に届け出るものとする。水路の通路橋等で水路工事が通路橋幅以内の場合は、水路工事承認に代えて使用許可の申請を行うものとする。また、水路工事にあっては、既設水路の従前の通水断面を必ず確保するほか、原則として暗きよ構造は認めないものとする。

(3) 条例第4条及び第7条の行為について、市長が関係人の同意の必要を認めた場合は、隣接土地所有者、利用者、水利組合、農道管理者、自治会長その他の関係人の同意書を申請時に提出するものとする。

(機能管理等)

第3条 条例第19条に規定する機能管理については、費用負担の上行うものとする。

2 市長は、法定外公共物の機能管理について水利組合又は土地改良区に委任することができる。

3 市長は、次に掲げる場合は、第1項の規定にかかわらず、維持補修工事に必要とする原材料を支給することができる。

(1) 市民が生活道路として頻繁に利用していること。

(2) 生活排水路(開発行為により帰属し、又は市営住宅の払下げにより残存した水路)として複数の戸数が利用していること。

(3) 市民の生命財産に影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(平25規則10・一部改正)

(災害復旧工事)

第4条 法定外公共物に係る国庫補助事業の農業用施設(農道、水路、ため池、頭首工等をいう。)の災害復旧工事は、地元利用団体、利用者組合又は利用者が採択の申請及び補助残の負担を行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年竹田市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

竹田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第157号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年4月1日 規則第157号
平成25年3月22日 規則第10号