○竹田市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第236号

(目的)

第1条 この条例は、市の所有に係る法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(竹田市普通河川取締条例(平成17年竹田市条例第237号)に規定する普通河川を除く。)、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木又はごみその他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外公共物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可等の申請事項)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該各号に掲げる市長の許可、承認又は同意を受けなければならない。許可、承認又は同意を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の境界確認 同意

(2) 法定外公共物の使用 許可

(3) 里道の形状変更又は水路工事 承認

(4) 法定外公共物の用途変更 承認

(5) 法定外公共物の用途廃止 承認

(6) 寄附 承認

(7) 法定外公共物の交換 同意

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条第1項の規定による申請 同意

(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく編入 承認

(検査)

第5条 前条第2号の規定に係る許可又は同条第3号の規定に係る承認を受けた者は、工事が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(用途廃止後の処分)

第6条 第4条第5号又は第6号の規定により用途を廃止された里道及び水路並びに付替申請により生じる用途廃止分から寄附分を差し引いた面積の土地は、普通財産として払下げの処分を行うものとする。

(使用等の許可)

第7条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を設置し、改造し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地又は水面を占用すること。

(3) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 工場、事業所等の排出水を法定外公共物に流出させること。

(公共団体の特例)

第8条 国、県等の公共団体が前条各号に規定する行為をしようとするときは、前条の許可に代えて、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第9条 第7条の許可の期間は、5年以内とし、市長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合及び許可の更新の場合にあっては、10年以内とすることができる。

(権利義務の移転)

第10条 第7条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させるときは、市長の許可を受けなければならない。

2 相続による承継人、合併又は分割により設立される法人その他の第7条の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、既に設置した工作物を改造させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第12条 許可を受けないで第7条各号の行為をした者があるときは、市長は、期限を指定して、その全部若しくは一部の撤去、原状の回復、これらの行為によって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する経費)

第13条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第11条第4号に該当する場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定に基づく許可(以下この条において単に「許可」という。)は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第15条 第7条の許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその許可に係る行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、当該法定外公共物を原状に回復し、又は産出物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(許可等の条件)

第16条 市長は、この条例の規定に基づく許可等については、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(占用料等)

第17条 第7条第1号の規定に係る許可を受けた者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けるため法定外公共物を占用する場合は竹田市道路占用条例(平成17年竹田市条例第235号)の規定の例により占用料を、当該工作物等以外の占用又は法定外公共物からの採取等をする場合は竹田市普通河川取締条例の規定により占用料又は採取料を納付しなければならない。

2 前項の占用料及び採取量の徴収方法、減免、返還、督促手数料及び延滞金については、竹田市道路占用条例及び竹田市普通河川取締条例を準用する。

(他人の土地への立入り)

第18条 市長は、法定外公共物の調査、測量又は維持管理を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又はさく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする職員は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(法定外公共物の機能管理)

第19条 法定外公共物の通常の機能管理は、関係する自治会及び利用者が行うものとする。

(境界確定)

第20条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の規定による通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定について協議しなければならない。

3 第1項の協議が調った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4 第1項の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 第3条又は第7条の規定に違反した者は、1万円以上5万円以下の罰金又は1,000円以上1万円未満の科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年竹田市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

竹田市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第236号

(平成17年4月1日施行)