○竹田市普通河川取締条例施行規則

平成17年4月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市普通河川取締条例(平成17年竹田市条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 河川占用(使用)許可申請書(様式第1号)

(2) 河川生産物採取許可申請書(様式第2号)

(3) 河川しゅんせつ又は掘削許可申請書(様式第3号)

(4) 工作物の設置、改築又は除却の許可申請書(様式第4号)

(5) 河川付近の行為制限に関する許可申請書(様式第5号)

(占用等の更新)

第3条 許可を受けた河川の占用又は使用の期間満了後、引き続き占用し、又は使用しようとするときは、期間満了前1月前までに新たに許可の申請をしなければならない。

(不許可処分)

第4条 市長は、第2条又は第7条の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可又は承認をしない。

(1) 河川使用の方法が、河川の保全上支障があるとき。

(2) 河川使用によって生ずる利益が、当該河川使用によって生ずる損失を補うに足りないとき。

(3) 申請者が河川使用の目的を確実に達成するに足る資力がないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上支障があるとき。

(許可指令書の交付)

第5条 河川の占用又は使用、工作物の設置及び河川生産物の採取の許可、河川付近における許可等すべて市長が行う許可については、許可の指令書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(許可事項の変更)

第6条 条例第8条の規定により許可を受けた事項の変更承認を受けようとする者は、変更承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可に係る行為を中止し、廃止し、又は完了したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(権利義務の承認)

第7条 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が合併したときは、相続人又は合併後存続する法人又は新たに成立した法人の代表者は、相続又は法人成立の日から1月以内に権利義務承継申請書(様式第8号)に戸籍抄本又は登記簿抄本を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可に伴う義務)

第8条 許可を受けた者は、市長の指示に従い、河川占用若しくは使用の区域及びその区域内の附属物を保護し、異状を認めたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第9条 許可を受けた者の責任に帰すべき理由によって、河川の附属物若しくは工作物を損傷したときは、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、市長の指示に従い、修理しなければならない。

(占用料等の返還)

第10条 市長は、条例第9条第3号から第5号までの規定により、許可を取り消し、若しくは条件を変更したとき、又は天災その他不可抗力により、使用若しくは占用をすることができず、又は生産物採取の目的を達することができなかったときは、条例第11条の規定により納付された料金を返還し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市普通河川取締条例施行規則(昭和33年竹田市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市普通河川取締条例施行規則

平成17年4月1日 規則第158号

(平成17年4月1日施行)