○竹田市市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市市営住宅条例(平成17年竹田市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支給給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号ア(ア)aに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

4 条例第6条第2号ア(ア)bに規定する規則で定める障害の程度は、第1項第3号に規定する程度とする。

5 条例第6条第2号ア(エ)に規定する規則で定める数は80とし、規則で定める期間は3年(婚姻の予約者にあっては4箇月)とする。

(平24規則10・追加、平25規則9・平25規則32・平26規則33・令4規則28・一部改正)

(同居しようとする親族の同居の期限)

第2条 条例第6条第1号の同居しようとする親族は、条例第11条第5項の入居可能日から1月以内(婚姻の予約者にあっては、3月以内)に同居できる者でなければならない。

(市営住宅の入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項の市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により市長に対して行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による市営住宅の入居者の決定通知は、市営住宅入居決定書(様式第2号)によるものとする。

(平23規則6・一部改正)

(優先入居者の要件等)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者で、その同居の親族が次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者

(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有する者とされた者

(5) 60歳以上の者

2 条例第9条第2項の規則で定める要件で身体障害者に係る者は、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者であることとする。

(入居補欠者の決定)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めた者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居決定した時における12月分の家賃(次条第1項の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、同条同項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

3 請書には入居決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

(令2規則8・一部改正)

(連帯保証人等の変更届)

第7条 入居決定者が、請書を提出した後、連帯保証人、条例第11条第1項第1号イの保証業者又は緊急連絡先について、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)に変更後の連帯保証人等について作成した請書を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人が死亡若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。

(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払いに係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約が終了したとき。

(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(令2規則8・全改)

(連帯保証人等の免除)

第8条 条例第11条第3項の規定による連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人等免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、連帯保証人等免除承認書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令2規則8・一部改正)

(入居の届出)

第9条 条例第11条第7項の入居の届出は、市営住宅入居届出書(様式第9号)により市長に対して行わなければならない。

2 条例第6条第1号の同居しようとする親族がある場合には、入居者は、当該親族の同居後14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを市長に提出しなければならない。

(平23規則6・一部改正)

(世帯員異動の届出)

第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第12条第1項の親族以外の者の同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第12条 条例第13条第1項の入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(収入に関する申告)

第13条 条例第15条第1項の収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行わなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(様式第15号)により行わなければならない。

(収入の認定等)

第14条 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 市長は、条例第29条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、前項の規定にかかわらず、収入超過者認定通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

3 市長は、条例第29条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、前2項の規定にかかわらず、高額所得者認定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

4 条例第15条第4項及び第29条第3項の規定による意見の申出は、収入認定等意見申出書(様式第19号)により条例第15条第3項及び第29条第1項の規定による通知のあった日から60日以内に行わなければならない。

5 市長は、条例第15条第4項の規定により収入の額を更正したときは、収入認定等更正通知書(様式第20号)により前項の意見の申出をした者に通知するものとする。

6 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第21号)を提出して市長に収入の再認定を求めることができる。

7 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、必要があると認めたときは、収入を再認定し、収入再認定通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免の申請等)

第15条 条例第16条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の減免の決定をしたときは、家賃減免(徴収猶予)決定書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の減免基準)

第16条 家賃の減免は、条例第16条各号に掲げる場合において、入居者の減免基準収入額(条例第2条第3号に規定する収入の所得控除前の総収入に恩給及び年金その他非課税所得となっている給付金を加えた額を基礎とし、市長が別に定める額をいう。)が、減免基準需要額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定による保護基準により測定した入居者の必要生活費に教育費、医療費その他市長が別に定める費用を加えた額をいう。)に満たないときに行うものとし、その額及び期間は、市長が別に定める。

(平22規則44・全改)

(家賃の徴収猶予の申請等)

第17条 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予は、家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者に行うものとする。

2 第15条の規定は、前項の徴収猶予を受けようとする者について、準用する。

(平22規則44・一部改正)

(敷金の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第25号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、敷金減免(徴収猶予)決定書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予の基準)

第19条 第16条及び第17条第1項の規定は、条例第19条第2項の規定による敷金の減免について、準用する。

2 敷金の減額は、当該住宅の家賃の1月分に相当する金額までを限度とする。

(平22規則44・一部改正)

(敷金の還付)

第20条 入居者が、市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第19条第3項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第28号)を添えて還付するものとする。

(令2規則8・一部改正)

(住宅を使用しないときの届出)

第21条 条例第25条の市営住宅を使用しないときの届出は、市営住宅を使用しなくなる日の7日前までに、市営住宅一時不使用届(様式第29号)により市長に対して行わなければならない。

(平23規則6・一部改正)

(住宅の用途変更)

第22条 条例第27条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第30号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅併用承認書(様式第31号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅の模様替又は増築)

第23条 条例第28条第1項の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第32号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅模様替(増築)承認書(様式第33号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、工事完成後7日以内に、市営住宅模様替(増築)完成届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第24条 条例第38条の入居の申出は、建替住宅入居申出書(様式第35号)により行わなければならない。

2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知は、建替住宅入居通知書(様式第36号)によるものとする。

(市営住宅明渡届)

第25条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅明渡届(様式第37号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可)

第26条 条例第44条第1項の規定による市営住宅の使用の許可申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第38号)により行わなければならない。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、前項の申請を許可するときは市営住宅使用許可通知書(様式第39号)により、許可しないときは市営住宅使用不許可通知書(様式第40号)により行うものとする。

(申請内容の変更報告)

第27条 条例第47条の規定による申請内容の変更の報告は、市営住宅使用許可申請内容変更報告書(様式第41号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等による市営住宅の使用についての準用)

第28条 第18条から第23条まで及び第25条の規定は、条例第43条第1項の規定による市営住宅の使用について準用する。

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用についての準用)

第29条 第3条第5条から第12条まで及び第15条から第25条までの規定は、条例第50条の規定による市営住宅の使用について準用する。

(市営住宅管理人の職務)

第30条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入申告書の配布及び回収を行うこと。

(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。

(3) その他市営住宅管理上必要な連絡調整を行うこと。

(立入検査証)

第31条 条例第56条第3項の身分を示す証票は、竹田市市営住宅検査員証(様式第42号)とする。

(管理の特例に関する読替え)

第32条 条例第58条第1項の規定により、大分県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条の2第3条第5条第7条第8条第9条第10条から第12条まで及び第21条から第23条まで

市長

管理代行者

様式第1号

竹田市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第2号

市長の承認

大分県住宅供給公社理事長の承認

竹田市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第3号から様式第14号まで、様式第29号から様式第34号まで及び様式第37号

竹田市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第42号

竹田市長

竹田市長(大分県住宅供給公社理事長)

(平23規則6・追加、平24規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年竹田市規則第9号)、荻町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年荻町規則第3号)、久住町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年久住町規則第10号)又は直入町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年直入町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第44号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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(令2規則8・全改)

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竹田市市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第160号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第160号
平成22年10月27日 規則第44号
平成23年3月28日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第10号
平成25年3月22日 規則第9号
平成25年11月8日 規則第32号
平成26年10月1日 規則第33号
令和2年3月27日 規則第8号
令和4年9月26日 規則第28号