○竹田市市営住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市市営住宅条例(平成17年竹田市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支給給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(1) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
5 条例第6条第2号ア(エ)に規定する規則で定める数は80とし、規則で定める期間は3年(婚姻の予約者にあっては4箇月)とする。
(平24規則10・追加、平25規則9・平25規則32・平26規則33・令4規則28・令6規則15・一部改正)
(平23規則6・一部改正)
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者
(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有する者とされた者
(5) 60歳以上の者
2 条例第9条第2項の規則で定める要件で身体障害者に係る者は、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者であることとする。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
3 請書には入居決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。
(令2規則8・一部改正)
(連帯保証人等の変更届)
第7条 入居決定者が、請書を提出した後、連帯保証人、条例第11条第1項第1号イの保証業者又は緊急連絡先について、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)に変更後の連帯保証人等について作成した請書を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 連帯保証人が死亡若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。
(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払いに係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約が終了したとき。
(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(令2規則8・全改)
(令2規則8・一部改正)
2 条例第6条第1号の同居しようとする親族がある場合には、入居者は、当該親族の同居後14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを市長に提出しなければならない。
(平23規則6・一部改正)
(世帯員異動の届出)
第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(収入に関する申告)
第13条 条例第15条第1項の収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行わなければならない。
6 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第21号)を提出して市長に収入の再認定を求めることができる。
2 市長は、家賃の減免の決定をしたときは、家賃減免(徴収猶予)決定書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(平22規則44・全改)
(家賃の徴収猶予の申請等)
第17条 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予は、家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者に行うものとする。
(平22規則44・一部改正)
2 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、敷金減免(徴収猶予)決定書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 敷金の減額は、当該住宅の家賃の1月分に相当する金額までを限度とする。
(平22規則44・一部改正)
(敷金の還付)
第20条 入居者が、市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第19条第3項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第28号)を添えて還付するものとする。
(令2規則8・一部改正)
(平23規則6・一部改正)
(住宅の用途変更)
第22条 条例第27条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第30号)により市長に申請しなければならない。
2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知は、建替住宅入居通知書(様式第36号)によるものとする。
(市営住宅管理人の職務)
第30条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入申告書の配布及び回収を行うこと。
(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。
(3) その他市営住宅管理上必要な連絡調整を行うこと。
(平23規則6・追加、平24規則10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第44号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令2規則8・全改)
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