○竹田市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年竹田市条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(単身者向け住宅の明渡し)

第2条 単身者向け住宅については、同居親族を有することとなったとき、又は所得が32万2,000円を超えることとなったときは、単身者向け住宅を明け渡さなければならない。単身者向け住宅については、同居親族を有することとなったとき、又は所得が32万2,000円を超えることとなったときは、単身者向け住宅を明け渡さなければならない。

(令4規則29・一部改正)

(入居申込みの期間)

第3条 条例第7条第1項の規定による入居申込みは、様式第1号による入居申込書を市長が定める期間内に提出しなければならない。

(入居決定通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定通知は、様式第2号によるものとする。

(入居者の選定の特例)

第5条 条例第9条の特例は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 満18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居補欠者の募集及び有効期間)

第6条 条例第10条に規定するほか、随時に補欠入居者の募集を行い、入居順位によって入居させることができる。なお、この募集によって入居順位を決定した者及び条例第10条による入居補欠者の有効期間は、決定した日から6月までとする。

(連帯保証人及び請書)

第7条 条例第11条第1項第1号の規則で定める連帯保証人は、独立の生計を営み、入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。なお、入居者が提出する請書は、様式第3号によるものとする。

2 連帯保証人は市内に居住する者を優先して選定するものとする。

3 連帯保証人の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居決定した時における12月分の家賃(条例第30条の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、規則第13条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

4 請書には入居決定者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

5 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。

(平28規則23・令2規則9・一部改正)

(住宅を使用しないときの届出書)

第8条 条例第23条に規定する住宅を使用しないときの届出は、当該特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の7日前までに様式第4号により届け出なければならない。

(住宅の増築等の願及び承認)

第9条 条例第26条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の増築又は模様替をしようとする者は、工事着手前7日までに様式第5号による特定公共賃貸住宅増築・模様替願に設計図書及び仕様書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の願出を承認したときは、様式第6号による特定公共賃貸住宅増築・模様替承認書を当該願出人に交付するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第27条の規定による入居の承継の申請は、様式第7号によるものとする。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、様式第8号による承認書を当該申請者に交付するものとする。

3 入居の承継の承認を受けた入居者は、条例第11条第1項に準じて10日以内に市長に請書を提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第28条の規定による同居の申請は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、様式第10号による承認書を当該申請者に交付するものとする。

(世帯員異動報告)

第12条 条例第29条の規定による世帯員異動報告書は、様式第11号によるものとする。

(連帯保証人等の変更)

第13条 条例第30条の規定による連帯保証人の変更は、様式第12号により市長に届け出なければならない。

2 保証業者又は緊急連絡先について、次の各号に掲げる事由によって変更が生じたときは、前項の規定を準用して届け出なければならない。

(1) 保証業者に入居者の家賃の支払いに係る債務を保証することを当該入居者が委託することを内容とする契約が終了したとき。

(2) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

(令2規則9・一部改正)

(家賃)

第14条 条例第12条の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減額)

第15条 条例第14条の規定により家賃の減額を受けようとする者は、家賃減額申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の減額の決定をしたときは、入居者負担額決定書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第16条 条例第16条の規定により家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、家賃・入居者負担額徴収猶予申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の徴収の猶予の決定をしたときは、家賃・入居者負担額徴収猶予決定書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予基準)

第17条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。

(敷金の還付)

第18条 入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、条例第18条第2項ただし書の家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第18号)を添えて還付するものとする。

(明渡し届)

第19条 条例第31条の規定による明渡し届は、様式第19号によるものとする。

(収入状況の報告)

第20条 市長から入居者へ収入状況報告の請求があったときは、入居者は所得証明書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年竹田市規則第14号)、久住町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年久住町規則第1号)又は直入町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年直入町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第190号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平24規則40・平26規則28・平27規則24・一部改正)

名称

種類

構造及び床面積

家賃月額

戸数

備考

七里団地特定公共賃貸住宅

世帯向け

中層耐火構造3階建82.1平方メートル

43,000円

6戸

平成5~6年度継続事業

単身者向け

中層耐火構造3階建44.2平方メートル

23,000円

9戸

七里第2団地特定公共賃貸住宅

世帯向け

中層耐火構造3階建97.7平方メートル

43,000円

9戸

平成9年度事業

単身者向け

中層耐火構造3階建44.2平方メートル

23,000円

15戸

平成9~10年度継続事業

白丹地区特定公共賃貸住宅9

世帯向け

木造2階建93.75平方メートル

42,000円

5戸

平成9年度事業

白丹地区特定公共賃貸住宅10

世帯向け

木造2階建97.78平方メートル

44,000円

5戸

平成10年度事業

白丹地区特定公共賃貸住宅11

世帯向け

木造2階建97.78平方メートル

46,000円

5戸

平成11年度事業

ドイツ村団地

世帯向け(A―1棟)

木造2階建91.91平方メートル

48,000円

1戸

平成5年度事業

世帯向け(A―2棟)

木造2階建92.33平方メートル

48,000円

1戸

平成5年度事業

世帯向け(A―3棟)

木造2階建94.4平方メートル

48,000円

1戸

平成6年度事業

世帯向け(B―1棟)

木造2階建94.4平方メートル

48,000円

1戸

平成6年度事業

世帯向け(B―2棟)

木造2階建94.4平方メートル

48,000円

1戸

平成8年度事業

世帯向け(B―3棟)

木造2階建94.4平方メートル

48,000円

1戸

平成8年度事業

世帯向け(C棟)

木造平屋建77.01平方メートル

38,000円

4戸

平成7年度事業

世帯向け(D棟)

木造平屋建80.33平方メートル

38,000円

3戸

平成8年度事業

世帯向け(E棟)

木造2階建77.81平方メートル

38,000円

3戸

平成26年度、平成27年度移管(平成6年度建築)

七里第3団地特定公共賃貸住宅

世帯向け(A棟)

低層耐火構造2階建82.79平方メートル

43,000円

2戸

平成24年度事業(平成7年建築)

世帯向け(B棟)

低層耐火構造2階建82.79平方メートル

43,000円

4戸

平成24年度事業(平成7年建築)

世帯向け(C棟)

低層耐火構造2階建82.79平方メートル

43,000円

2戸

平成24年度事業(平成7年建築)

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(平17規則190・平19規則33・一部改正)

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(令2規則9・全改)

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(令2規則9・全改)

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(令2規則9・全改)

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(令2規則9・全改)

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(令2規則9・全改)

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竹田市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第161号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第161号
平成17年7月1日 規則第190号
平成19年3月30日 規則第33号
平成24年10月1日 規則第40号
平成26年5月1日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第23号
令和2年3月27日 規則第9号
令和4年9月26日 規則第29号