○竹田市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年竹田市条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単身者向け住宅の明渡し)
第2条 単身者向け住宅については、同居親族を有することとなったとき、又は所得が32万2,000円を超えることとなったときは、単身者向け住宅を明け渡さなければならない。
(令4規則29・一部改正)
(1) 満18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(連帯保証人及び請書)
第7条 条例第11条第1項第1号の規則で定める連帯保証人は、独立の生計を営み、入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。なお、入居者が提出する請書は、様式第3号によるものとする。
2 連帯保証人は市内に居住する者を優先して選定するものとする。
3 連帯保証人の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居決定した時における12月分の家賃(条例第30条の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、規則第13条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。
4 請書には入居決定者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。
5 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。
(平28規則23・令2規則9・一部改正)
(住宅の増築等の願及び承認)
第9条 条例第26条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の増築又は模様替をしようとする者は、工事着手前7日までに様式第5号による特定公共賃貸住宅増築・模様替願に設計図書及び仕様書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。
3 入居の承継の承認を受けた入居者は、条例第11条第1項に準じて10日以内に市長に請書を提出しなければならない。
(1) 保証業者に入居者の家賃の支払いに係る債務を保証することを当該入居者が委託することを内容とする契約が終了したとき。
(2) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(令2規則9・一部改正)
2 市長は、家賃の減額の決定をしたときは、入居者負担額決定書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、家賃の徴収の猶予の決定をしたときは、家賃・入居者負担額徴収猶予決定書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(家賃の徴収猶予基準)
第17条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。
(敷金の還付)
第18条 入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、条例第18条第2項ただし書の家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第18号)を添えて還付するものとする。
(収入状況の報告)
第20条 市長から入居者へ収入状況報告の請求があったときは、入居者は所得証明書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第190号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平24規則40・平26規則28・平27規則24・一部改正)
名称 | 種類 | 構造及び床面積 | 家賃月額 | 戸数 | 備考 |
七里団地特定公共賃貸住宅 | 世帯向け | 中層耐火構造3階建82.1平方メートル | 43,000円 | 6戸 | 平成5~6年度継続事業 |
単身者向け | 中層耐火構造3階建44.2平方メートル | 23,000円 | 9戸 | ||
七里第2団地特定公共賃貸住宅 | 世帯向け | 中層耐火構造3階建97.7平方メートル | 43,000円 | 9戸 | 平成9年度事業 |
単身者向け | 中層耐火構造3階建44.2平方メートル | 23,000円 | 15戸 | 平成9~10年度継続事業 | |
白丹地区特定公共賃貸住宅9 | 世帯向け | 木造2階建93.75平方メートル | 42,000円 | 5戸 | 平成9年度事業 |
白丹地区特定公共賃貸住宅10 | 世帯向け | 木造2階建97.78平方メートル | 44,000円 | 5戸 | 平成10年度事業 |
白丹地区特定公共賃貸住宅11 | 世帯向け | 木造2階建97.78平方メートル | 46,000円 | 5戸 | 平成11年度事業 |
ドイツ村団地 | 世帯向け(A―1棟) | 木造2階建91.91平方メートル | 48,000円 | 1戸 | 平成5年度事業 |
世帯向け(A―2棟) | 木造2階建92.33平方メートル | 48,000円 | 1戸 | 平成5年度事業 | |
世帯向け(A―3棟) | 木造2階建94.4平方メートル | 48,000円 | 1戸 | 平成6年度事業 | |
世帯向け(B―1棟) | 木造2階建94.4平方メートル | 48,000円 | 1戸 | 平成6年度事業 | |
世帯向け(B―2棟) | 木造2階建94.4平方メートル | 48,000円 | 1戸 | 平成8年度事業 | |
世帯向け(B―3棟) | 木造2階建94.4平方メートル | 48,000円 | 1戸 | 平成8年度事業 | |
世帯向け(C棟) | 木造平屋建77.01平方メートル | 38,000円 | 4戸 | 平成7年度事業 | |
世帯向け(D棟) | 木造平屋建80.33平方メートル | 38,000円 | 3戸 | 平成8年度事業 | |
世帯向け(E棟) | 木造2階建77.81平方メートル | 38,000円 | 3戸 | 平成26年度、平成27年度移管(平成6年度建築) | |
七里第3団地特定公共賃貸住宅 | 世帯向け(A棟) | 低層耐火構造2階建82.79平方メートル | 43,000円 | 2戸 | 平成24年度事業(平成7年建築) |
世帯向け(B棟) | 低層耐火構造2階建82.79平方メートル | 43,000円 | 4戸 | 平成24年度事業(平成7年建築) | |
世帯向け(C棟) | 低層耐火構造2階建82.79平方メートル | 43,000円 | 2戸 | 平成24年度事業(平成7年建築) |
(平17規則190・平19規則33・一部改正)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)