○竹田市上下水道課事務分掌及び処務規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市水道事業の設置に関する条例(平成17年竹田市条例第242号)第3条第2項の規定により設置する上下水道課の事務分掌及び処務に関し定めるものとする。

(平29水管規程4・一部改正)

(係の設置及び名称)

第2条 上下水道課に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 工務係

(平29水管規程4・一部改正)

(課長)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

3 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌握し、課員を指導監督する。

4 課長は、毎年事務分担表を作製し、管理者に提出しなければならない。その変更があったときも、同様とする。

(課長補佐及び主幹)

第4条 課に課長補佐及び主幹を置くことができる。

2 課長補佐及び主幹は、管理者が任命する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。ただし、課長に事故があるときは、これを代行する。

4 主幹は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(平19水管規程1・一部改正)

(係長)

第5条 各係に係長を置き、管理者が命ずる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(平19水管規程1・一部改正)

(副主幹、主査及び係員)

第6条 各係に副主幹、主査及びその他の職員を置くことができる。

2 副主幹、主査及び係員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(平19水管規程1・全改)

(事務分掌)

第7条 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務係

 証書及び公文書の収受、発送及び保管に関すること。

 公印保管に関すること。

 条例、規程等の整備及び審査に関すること。

 議会に関すること。

 職員の任免、給与、進退、賞罰、研修及びその他身分取扱いに関すること。

 予算の編成及び予算の執行に関すること。

 決算の調製に関すること。

 資産の取得管理及び処分に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

 工事の入札及び契約に関すること。

 水道料金、手数料等の調定、徴収及び滞納整理に関すること。

 企業債長期借入金及び一時借入金に関すること。

 出納その他会計事務に関すること。

 収入、支出伝票等に関すること。

 物品の購入、検収、保管及び出納に関すること。

 異常水量、時効延長調査に関すること。

 開始、中止等届出の受付及び整理に関すること。

 消費税に関すること。

 業務状況の公表及び水道統計に関すること。

 公用車の管理に関すること。

 水道料金、会計システムの運用及び管理に関すること。

 その他庶務係の分掌を適当と認められるものに関すること。

(2) 工務係

 水道用水の供給に関すること。

 水道施設の維持及び管理に関すること。

 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

 給水装置に関すること。

 水質検査に関すること。

 量水器の検査及び取替えに関すること。

 貯蔵品の管理に関すること。

 給水記録の整理及び報告に関すること。

 水道施設の災害対策及び調査に関すること。

 業務統計(水質)に関すること。

 異常水量、時効延長等調査に関すること。

 開始、中止等の受付及び開閉栓作業に関すること。

 中央監視設備、水道台帳管理システム等の運用及び管理に関すること。

 その他工務係の分掌を適当と認められるものに関すること。

(文書の収受)

第8条 受理した文書はその余白に受付印を押し、受付年月日番号を記入し、文書件名簿(別記様式)に登載し、遅滞なく処理しなければならない。

(文書の処理)

第9条 上下水道課の事務は、すべて管理者の決裁を経て処理するものとする。

2 課長は、別に定めるところにより事務を専決することができる。

(平29水管規程4・一部改正)

(文書の発送)

第10条 発送する文書は、決裁後浄書し、印章の押印を受け、件名簿に事件の要旨、発送年月日及び送付先を記載し、即日発送するものとする。

(文書の編さん及び保存)

第11条 文書は、事件ごとに一括し、完結の上は各種目別に編さんするものとする。

第12条 文書編さんは、完結の日から暦年によることとされている文書は年ごとに、それ以外の文書は年度ごとに整理するものとする。

第13条 文書の保存年限は、おおむね次の区分による。

(永年保存)

(1) 規則及び規程その他これに類する書類

(2) 不動産に関する権利の取得及び処分に関する書類

(3) 職員履歴簿

(4) 事務引継に関する書類

(5) 諸証書及び会計に関する諸帳簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、永年保存の必要があると認められる文書簿冊

(10年保存)

(1) 件名簿

(2) 各所往復の事件にして数年間参考に供すべき書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、永年保存又は1年保存に属さない書類

(1年保存)

(1) 職員出勤簿

(2) 職員の身分に関する願届書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易の事件でその効力が一時的なもの

第14条 文書の保存期間は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年の4月1日から起算する。

(勤務)

第15条 職員は、定刻に出勤し、出勤簿に押印しなければならない。

2 遅刻した者及び早退しようとする者は、その旨所属長に届け出なければならない。

第16条 執務時間中外出するときは、公私用にかかわらず課員は課長に、課長は管理者に申し出て許可を受けなければならない。

第17条 退庁するときは、主管書類、物件を収蔵しなければならない。

2 勤務時間外又は休日に勤務する場合は、あらかじめ時間外勤務、休日勤務命令伺により命令を受けるものとする。

3 勤務時間外若しくは休日に勤務し、退庁するときは、火気の始末、盗難予防等に留意し、施錠を確認した後、退庁しなければならない。

第18条 病気その他の事故により欠勤するときは、定刻前までにその事由を所属長に届出なければならない。

2 病気欠勤が1週間を超えるときは、医師の診断書を添付し所属長に届出なければならない。

第19条 転地療養等のため任地を離れて欠勤しようとするときは、その期間、事由、行き先等を詳細に届け出て管理者の許可を受けるものとする。

第20条 忌引の場合は、届書に続柄を明記するものとする。

第21条 課長は、毎日出勤簿を点検し、病気、忌引、出張等の事由を記入するものとする。

第22条 出張を要するときは、庶務係長において、旅行命令簿に記載し課長を経て管理者の命令を受けるものとする。

2 出張中取り扱った事件のてん末は、書面又は口頭で課長に復命するものとする。ただし、重要事項又は長期にわたったときは、管理者に復命するものとする。

第23条 火災その他の非常の事変があるときは、速やかに登庁し、防御、警戒等に従事するものとする。

(準用)

第24条 この規程に定めるもののほか、上下水道課の文書の取扱いについては、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)の例による。

(平29水管規程4・一部改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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竹田市上下水道課事務分掌及び処務規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)