○竹田市上下水道課長の専決に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第3号

第1条 この規程は、竹田市水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業に関する事務のうち上下水道課長の専決できる範囲について定めるものとする。

(平29水管規程5・一部改正)

第2条 上下水道課長の専決事項は、別表に定める事項のほか、竹田市事務決裁規程(平成17年4月1日訓令第2号)別表第1の専決区分を準用する。この場合において、副市長の専決区分に相当する事項の事務決裁については、管理者決裁とする。ただし、簡易水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業に関する事項についてはこの限りでない。

(平19水管規程2・平21水管規程4・平29水管規程5・一部改正)

第3条 前条に規定された事項のほか、次の各号のいずれかに該当するものは管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案重要と認めるもの

(2) 異例に属するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるもの

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21水管規程4・全改)

1 人事に関する事項

事項

備考

(1) 職員の遅参、欠勤、休暇等の処理に関すること。

一般職員 特別休暇

(2) 職員の旅行命令に関すること。

県外及び要宿泊を除く。

(3) 時間外勤務命令に関すること。

宿日直命令を含む。

(4) 職員の事務分掌に関すること。

 

2 財務に関する事項

事項

備考

(1) 収入命令

 

(2) 支出負担行為

300万円未満

(3) 支出命令(支出負担行為決裁のもの)

1,000万円未満

(4) 定例的な給与、報酬、共済費、賃金、光熱水費及び通信運搬費の支出命令

 

(5) 過誤納金の還付、充当に関すること。

 

(6) 起工の決定

300万円未満

(7) 工事の予定価格の決定

300万円未満

(8) 工事の検査(出来高含む。)

 

(9) 工事の単価及び歩掛に関すること。

 

(10) 工事の変更の決定

300万円未満

(11) 工事用資材の支給に関すること。

50万円未満

(12) 工事用資材及び物品の検査に関すること。

 

(13) 納入通知及び督促に関すること。

 

3 文書その他の事項

事項

備考

(1) 定例的な申請、届出、報告、照会、回答及び通知書に関すること。

 

(2) 書類の処分に関すること。

 

(3) 料金滞納者の停水に関すること。

 

(4) 水道使用料の認定に関すること。

 

(5) 給水の操作に関すること。

 

(6) 私設消火栓の設置に関すること。

 

(7) その他軽易な事項

 

竹田市上下水道課長の専決に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成20年6月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月23日 水道事業管理規程第4号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第5号