○竹田市水道企業公印規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 上下水道課の公印については、この規程の定めるところによる。
(平29水管規程6・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印の種類、形式、寸法、印材、保管者及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する公印のほか、大量に発する文書等の印刷に用いた印版は、公印とみなす。
(職務代理等の場合の公印の使用)
第2条の2 水道事業管理者の権限を行う市長及び上下水道課長に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。
(平22水管規程4・追加、平29水管規程6・一部改正)
(保管及び取扱い)
第3条 公印の保管及び取扱いは、保管者が厳正かつ確実に行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、竹田市公印規則(平成17年竹田市規則第19号)の規定の例による。
(平29水管規程11・一部改正)
(登録)
第4条 公印は、すべて公印台帳に登録しなければならない。公印を改刻し、又は廃棄したるときも、同様とする。
2 公印台帳の様式は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、市長が選任されるまでの間、「竹田市長の印」を公印の刷り込みとして使用することができる。
附則(平成22年水管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第11号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29水管規程11・全改)
公印の種類 | 形式 | 寸法 | 印材 | 保管者 | 使用区分 |
水道事業管理者の権限を行う市長の印 | 1 | 方24ミリメートル | 木印 | 上下水道課長 | 市長名をもってする文書に使用 |
2 | 方10ミリメートル | ― | 上下水道課長 | 市長名をもってする納付書・督促状・その他印刷用 | |
上下水道課長の印 | 3 | 方21ミリメートル | 木印 | 上下水道課長 | 課長名をもってする文書に使用 |
上下水道課の印 | 4 | 方21ミリメートル | 木印 | 上下水道課長 | 課名をもってする文書に使用 |
企業出納員の印 | 5 | 直径18ミリメートル | 木印 | 企業出納員 | 公金取扱店に対する支出命令、金融機関に対する預金の払出請求その他文書に使用 |
6 | 直径25ミリメートル | ゴム印 | 企業出納員 | 水道料金等収入金の領収印として使用 | |
現金取扱員の印 | 7 | 直径25ミリメートル | ゴム印 | 現金取扱員 | 水道料金等収入金の領収印として使用 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | |
別表第2(第4条関係) 公印台帳
(平29水管規程6・一部改正)
整理番号 | 印章 | 公印の名称 |
| 登録及び廃止年月日事由 | 上下水道課長印 |
| 備考 |
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| 寸法 |
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| 登録者印 |
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個数 |
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| 保管者 |
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| 保管者印 |
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