○竹田市水道事業管理規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業を目的としない事務所)
第2条 条例第3条第5号ただし書の規定による事務所とは、営業を目的としないもので、使用量5立方メートル以下のものをいう。ただし、年度途中において、1回でも使用量が5立方メートルを超えるものは、その月から営業用料金とする。
2 申請については、申請月の翌月から適用する。なお、前項ただし書のものについては、同一年度内に申請をすることはできないこととする。
(共用給水装置の使用者)
第3条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置の使用者は、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が屋外に設置する給水装置を共同で使用するものを認定する。ただし、散水栓としてのみ使用する場合は、該当しない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、屋内に設置する給水装置においても家屋の構造、給水栓の設置状態及び給水栓利用度等を考慮して必要と認める者を認定することができる。
3 前2項の給水装置は、一般家庭用に限る。
2 前項の工事の申込みは、竹田市水道事業指定給水装置工事事業者を経由して行わなければならない。
(給水契約)
第5条 給水装置を使用しようとする者が条例第12条の規定により給水装置の申込みをし、管理者において承認したときは、管理者との給水契約をしたものとみなす。
2 前項の給水契約は、条例第18条第1項第1号の中止及び廃止の届出があったとき、解消したものとする。
(メーターの保管責任)
第8条 条例第17条第1項の規定により水道使用者等が保管する市の水道メーター(以下「メーター」という。)は、常に清潔にし、その設置場所には、メーターの点検、修繕等の支障となり、若しくは機能を害する物件を置き、又は工作物等を設置してはならない。
2 前項の規定にかかわらず水道使用者等がやむを得ずメーターの位置に工作物等を設置しようとするときは、管理者にメーターの位置の変更を届け出なければならない。
3 管理者は、前項のメーターの位置変更の届出があったとき、管理者が必要があると認めるときは、更に位置の変更を指示することができる。
4 メーターの保管者は、メーターが盗難にあったとき、又は亡失し、若しくはき損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
5 条例第17条第3項の規定によりメーターを亡失し、又はき損したときの損害の弁償額は、当該メーターの耐用年数により算定した価格の範囲内で管理者がこれを定める。
(私設消火栓の使用)
第10条 条例第19条第1項の規定により私設消火栓を消防の演習に使用するときは、使用者は、使用する日の前日までに管理者に届け出なければならない。
2 消防の演習は、1消火栓につき1回5分以内とする。
3 私設消火栓は、管理者において封かんする。
(定例日)
第11条 条例第24条の規定による定例日は、毎月1日から10日までの10日間とする。
(料金単位となる1月の区分)
第12条 条例第24条の規定による水道料金(以下「料金」という。)の算定に係る1月分とは、前月のメーターの点検日の翌日から当月の点検日までをいう。
2 前項に規定する1月分は、条例第24条ただし書により点検日を変更した場合、日割計算により水量を算定することができる。ただし、この場合の1月は30日とみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第13条 条例第25条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に掲げるとおりとする。
(1) メーターの故障が前月のメーター点検後に生じたものと認められるときは、前月の使用水量に基づいて算定した水量
(2) メーターの故障が前月のメーター点検前に生じたものと認められるときは、前々月の使用水量に基づいて算定した水量
(3) 前2号により難いときは、前3月の使用水量の平均水量
(4) メーターの機能試験の結果、100分の4を超える過大の器差があったときは、当該器差分を差し引いて算定した水量
(5) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、料率の高いものにより算定する。
2 条例第26条ただし書の共用水栓の水量の認定は、管理者が各世帯構成人員割により算定した水量とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第14条 条例第28条に規定する臨時使用その他の前納金は、申込者の使用予定水量によって、その都度算定した概算金額とする。
(料金の納入期限)
第15条 条例第30条に規定する納入通知書は、納入期限前10日までに給水装置使用者に交付し、納入期限は、毎月末日とする。
(料金等の繰上徴収)
第16条 給水装置使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合において、既に納入義務が確定した料金その他の納付金(以下「料金等」という。)について納入期限に納入できないと認められるときは、納入期限前であっても繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 法人が解散したとき。
(6) 給水装置使用者等が料金等を免れようとする行為があると認められるとき。
(新規加入金)
第18条 条例第31条に規定する新規加入金適用の取扱いについては、次に掲げるところによる。
(1) 給水管の内径とは、水道メーターに直結する給水管の口径(以下「口径」という。)をいう。
(2) 水道メーターを設置しない給水装置の新設については、当該給水装置の給水管の口径により新規加入金の規定を適用する。
(3) 2以上の給水装置を1の給水装置に改造しようとする場合は、改造後の給水装置の口径に係る加入金から改造前のそれぞれの給水装置の口径に係る加入金の合計額を控除するものとする。
(4) 使用中止の状態で3年以上経過した既設の給水装置から取出しするときは、新規加入金の規定を適用する。
(5) 臨時の給水に供するための給水装置(期間終了後撤去するものを除く。)は、新設とみなし、新規加入金の規定を適用する。
(6) 新たに配水管を布設した地区の新規加入金は、給水開始後3年を経過する間管理者の定める額とする。
(平18水管規程1・一部改正)
(1) 天災その他の場合において市が臨時に設置する共用給水装置を使用したとき。
(2) 火災のとき類焼防止に使用したとき。
(3) 工事等の関係により10日以上にわたり給水不能に至ったとき。
(4) 不可抗力によると認められる多量の漏水があったとき。
(5) 前各号のほか、管理者が減免の必要があると認めたとき。
(給水装置を共用する者の連帯責任)
第20条 同一の給水装置の使用者のうち一部の者のために給水停止処分を受けたため、他の者が同時に給水停止をされることがあっても、異議を申し立てることはできない。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第21条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、竹田市小規模簡易専用水道維持管理指導要綱に定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理しなければならない。
2 管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道を検査することができる。
3 管理者は、前項の検査のため必要があるときは、設計書及び図面等を提出させることができる。
(平22水管規程1・一部改正)
(その他)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。