○竹田市水道事業の漏水に係る水道料金の減免の基準を定める要綱

平成17年4月1日

水道事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第244号)第33条及び竹田市簡易水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第154号)第31条(料金、手数料等の軽減又は免除)の規定により、漏水に係る水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱による減免対象の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水装置(蛇口漏水を除く。)からの漏水

(2) メーターユニオン漏水

(3) その他特に管理者が必要と認めたもの

(漏水量の算定)

第3条 漏水量は、前6箇月の平均使用水量又は漏水修繕工事を終えた日の属する使用月の後1箇月の使用水量(以下「基準水量」という。)を検針水量から差し引き算出するものとする。ただし、これにより難い理由のある場合は、家族構成、使用状況等を考慮して推定するものとする。

2 漏水量の算出に係る事項は、様式第1号に記載するものとする。

(減免の基準)

第4条 前条で算出した漏水量が、基準水量の5倍未満は漏水量の3分の1、5倍以上10倍未満までは2分の1、10倍以上15倍未満は3分の2、15倍以上は4分の3を減額する。

2 官公署及び事業所用は、すべて3分の1を減額する。

3 減免は前6箇月以内の漏水事故に対し1年1回とし、1箇月分のみ対象とする。

(適用除外)

第5条 この要綱は、使用者が善良な管理者の注意義務を怠ったため、給水装置が破損し、漏水した場合は、適用しない。

2 使用者が給水装置の漏水に気付きながら直ちにすべき修繕を怠った場合は、減額又は免除はしない。

(様式)

第6条 減免に当たっては、使用者は指定給水装置工事事業者の修繕工事証明を付けて、減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の漏水に係る水道料金の減免の基準を定める要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

水道料金減免適用条件

1 善良な維持管理状態であること。

(極端な老朽状態でないこと又は長期間放置していないこと)

2 埋没箇所であり発見しにくい場所であること。

(地下又は壁等の埋没箇所であること)

3 人為的原因でないこと。

(車両の横断等による損傷でないこと)

4 工事に瑕疵がないこと。

(構造及び材質が基準に適合している工事であること)

5 速やかに修繕工事を行った。

(漏水に気づき修理等適切な処理を速やかに行った)

*以上の全ての条件に適合していること。

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竹田市水道事業の漏水に係る水道料金の減免の基準を定める要綱

平成17年4月1日 水道事業管理規程第18号

(平成17年4月1日施行)