○竹田市消防吏員の制服等の支給に関する実施要綱

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市消防吏員の服制に関する規則(平成17年竹田市規則第165号。以下「規則」という。)に基づく吏員の制服等の支給を、適確かつ有効に行うために必要な事項を定めるものとする。

(被服の選択)

第2条 職員は、規則別表及びこの要綱別表第1に掲げる制服等の中から職務に必要な物品を選択し、支給を受けることができる。

(被服の持ち点換算)

第3条 被服の持ち点は、規則の別表の使用期間を基本に算定したこの要綱別表第2に定める方法で持ち点換算を行う。

(選択の届出)

第4条 職員は、予算編成時前までに定められた様式により選択する制服等を申請するものとする。

(被服持ち点)

第5条 個人の持ち点は、被服の種別により別表第2に定める。

(被服選択の範囲)

第6条 被服選択は、個人の持ち点の範囲内とする。

(新規採用者の被服の支給)

第7条 新規採用者の被服の支給については、5年目までは規則に定めるとおりとする。

(持ち点の見直し)

第8条 個人の持ち点は、物価の変動等により見直しを行うことができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

品目

数量

換算点

備考

安全帽(ヘルメット)

1

7

レンジャーF型

救急白衣

1

8

 

救急用雨衣

1

8

 

救急用(ヘルメット)

1

8

救急T型

救助服

1

33

 

救助用(ヘルメット)

1

8.5

レンジャーT型

救助用手袋

1

2.5

 

救急服

1

19

 

アポロキャップ

1

3

 

救助隊Tシャツ

1

2

 

防寒服(ブルゾン)

1

15

救助、消防、救急等

編上ゴム長

1

14

上下型防火衣用長靴

難燃性作業服

1

24

 

別表第2(第3条、第5条関係)

給与品

員数

使用期間

換算点

単年度持ち点

備考

制服(冬)

1

3年

24.0

4.8

ただし、再更新の分から5年とする。

制服(合)

1

3年

23.5

4.7

同上

盛夏略衣

1

2年

7.9

4.0

 

作業衣(冬)

1

2年

7.8

3.9

ただし、更新の分までは1年ごとに支給する。

作業衣(夏)

1

2年

7.3

3.7

制帽(夏)(冬)

各1

5年

3.9

1.5

 

略帽(夏)(冬)

各1

2年

1.5

1.5

 

バンド

2

4年

0.6

0.3

 

外套

1

5年

6.3

2.1

ただし、防寒作業衣に代えることができる。この場合の使用期間は、3年とする。

半長靴、短靴又は編上靴

1

1年

8.1

8.1

ただし、単一年度での重複支給はせず、各年度ごとにいずれか1足協議して支給する。

ゴム長靴

1

2年

4.7

2.4

 

ネクタイ

1

3年

0.8

0.3

 

ワイシャツ

1

2年

2.9

1.5

 

手袋

1

1年

0.4

0.4

 

雨衣

1

5年

7.2

1.4

 

合計

 

 

106.9

40.5

 

竹田市消防吏員の制服等の支給に関する実施要綱

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第3号

(平成17年4月1日施行)