○竹田市消防職員章着用規程

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第4号

第1条 この規程において「職員」とは、市から給与を受けるすべての職員(臨時職員を除く。)をいう。

第2条 職員は、この規程の定めるところにより別記様式により定められた番号の職員章を着用しなければならない。

第3条 職員章は、竹田市消防吏員の服制に関する規則(平成17年竹田市規則第165号)に規定する合制服、冬制服及び盛夏衣を着用するときに、左襟部に着用しなければならない。

第4条 職員章は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。

第5条 職員章は、新たに職員となった者に、消防長が貸与する。

第6条 職員は、職員章を紛失し、又はき損したときは、その理由を具し、消防長にその再交付方を請求しなければならない。

2 再交付の職員章については、その作製実費を職員が負担しなければならない。

第7条 職員が退職、死亡等により職員でなくなったときは、職員章を消防長に返納しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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竹田市消防職員章着用規程

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第4号