○竹田市消防職員章着用規程
平成17年4月1日
消防本部訓令甲第4号
第1条 この規程において「職員」とは、市から給与を受けるすべての職員(臨時職員を除く。)をいう。
第3条 職員章は、竹田市消防吏員の服制に関する規則(平成17年竹田市規則第165号)に規定する合制服、冬制服及び盛夏衣を着用するときに、左襟部に着用しなければならない。
第4条 職員章は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
第5条 職員章は、新たに職員となった者に、消防長が貸与する。
第6条 職員は、職員章を紛失し、又はき損したときは、その理由を具し、消防長にその再交付方を請求しなければならない。
2 再交付の職員章については、その作製実費を職員が負担しなければならない。
第7条 職員が退職、死亡等により職員でなくなったときは、職員章を消防長に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。