○竹田市火災調査実施要綱

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市火災調査規程(平成17年竹田市消防本部訓令甲第15号)に基づく火災原因及び損害の調査を、円滑かつ的確に行うために必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の区分)

第2条 火災を次のように区分し、事務処理する。

(1) 火災

火災報告取扱要領(昭和43年11月11日消防総第393号消防庁長官通知。以下「取扱要領」という。)に定める「火災の定義」に該当するもの

(2) その他

焚火の通報及び誤報等で、上記火災以外のもの(取扱要綱に定める「火災の定義」に該当しないもの)

(平20消本訓令甲1・一部改正)

(調査対象範囲)

第3条 調査の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 警防課は、管内全域を対象とする。

(2) 消防署・久住分署の調査対象区域は、消防計画で定める火災出動区分とする。

(3) 出動区分が重なる場所については、警防課の上席者がその都度決定する。

(平20消本訓令甲1・一部改正)

(調査員)

第4条 火災原因調査員は、次に定めるとおりとする。

(1) 火災原因調査事務処理については、日勤警防課員と隔日勤務警防課員で行う。

隔日勤務警防課員の確保ができない場合は、現場における上席指揮者了解の上、他の係員の協力を得る。

(2) 前号で定める者の中から警防課上席者が事務処理担当者を1人指定する。

(火災の事務処理区分)

第5条 消防本部・消防署・分署の火災種別による事務処理区分は、別表第1による。

(火災事務処理の手順)

第6条 事務処理の手順は、別表第2による。

(火災事務処理期間)

第7条 火災事務処理の期間は、質問調書は10日以内とし、その他の書類は30日以内に完了する。ただし、火災原因判定困難な火災については、その経過を上記期限内に報告し、その後の対応を協議する。

(火災調査報告書の決裁)

第8条 火災調査報告書の決裁は、次に定めるとおりとする。

火災調査報告書の決裁は、火災原因調査報告書作成記録表(別記様式)に決裁枠を設け、まとめて添付し、決裁を受ける。

ただし、火災即報及びり災届けは別個に決裁を受ける。

(てん末書の提出請求)

第9条 始末書又はてん末書の提出請求は、次のとおりとする。

てん末書は、全ての火災に提出を求める。

ただし、質問調書を録取した火災については、質問調書をもってかえることができる。

(平20消本訓令甲1・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令を実施するに当たり、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の竹田広域消防組合火災調査実施要綱(平成4年竹田広域消防組合告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

火災の事務処理区分

火災の種別

本署管内

分署管内

本部

消防署

本部(署)

分署

建物火災

普通火災

 

 

出火原因が不明等特殊な火災及び大規模火災

林野火災

普通火災

 

 

出火原因が不明等特殊な火災及び大規模火災

航空機火災

 

 

 

車両火災

 

 

 

その他火災

普通火災

 

 

出火原因が不明等特殊な火災及び大規模火災

※焼死等人命に係るものについては、本部(署)・分署で対応する。

※その他消防長及び署長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

別表第2(第6条関係)

(平20消本訓令甲1・全改)

火災事務処理区分別調査書類

処理区分

事務処理

建物火災

林野火災

車両火災

その他火災

管轄外から管内に延焼した火災

備考

全焼及びぼや・部分焼で原因が明確でない場合

ぼや・部分焼で原因が明確な場合

1 火災即報

 

2 火災調査書

 

3 り災届

 

4 火災損害調査書

 

5 火災出場時における見分調書

必要により

必要により

必要により

必要により

 

6 実況見分調書

必要により

必要により

必要により

 

① 現場写真

 

② 現場付近見取り図

必要により

必要により

 

③ 建物配置図

必要により

 

必要により

 

④ 建物平面図

 

必要により

 

⑤ 出火箇所詳細図

必要により

必要により

必要により

 

7 実況見分・火災原因判定書

 

 

8 質問調書

必要により

必要により

必要により

 

9 てん末書

必要により

必要により

 

10 火災原因判定書

必要により

必要により

必要により

 

11 防火管理等調査書

必要により

必要により

 

必要により

 

12 参考地図・図面

必要により

必要により

 

※ 林野火災・車両火災・その他火災で、てん末書により出火場所・経過・原因が明確な火災については、実況見分・原因判定書を省略化することができる。

画像

竹田市火災調査実施要綱

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第16号

(平成20年4月1日施行)