○竹田市定住増進特別対策事業費補助金交付要綱

平成9年11月20日

竹田市告示第76号

(趣旨)

第1条 市長は、過疎化、高齢化の進行する本市において、I・Uターン者等他市町村からの定住人口の増大を図ることにより、地域の活性化を図るため、竹田市定住増進特別対策事業実施要綱に基づき、他市町村から竹田市に定住を希望するものが、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けて住宅を新築(建売住宅の購入を含む。)した場合に、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付取扱規則(平成3年規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 他市町村から本市に定住を希望するものが、公庫からの借入金(以下「借入金」という。)の年末残高(土地取得相当分を除く。)に対して、1.5パーセントを乗じて得た額とする(1,000円未満切捨て)なお、年30万円を限度とする。

(補助金の交付申請並びに実績報告)

第3条 規則第4条の規定による申請並びに規則第12条の規定による実績報告は、補助金交付申請書並びに実績報告書(第1号様式)によるものとし、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書並びに実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(第2号様式)

(2) 登記簿謄本

(3) 住民票

(4) 契約書等の写

(5) その他市長が必要と認める書類

3 次年度以降、申請者は、補助金交付申請書並びに実績報告書(第1号様式)に住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(第2号様式)を添付し、市長あて提出しなければならない。

(補助金の交付決定並びに額の確定)

第4条 規則第5条の規定による補助金等指令書の交付は、補助金交付決定通知書並びに額の確定通知書(第3号様式)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 補助金の交付決定通知並びに額の確定通知を受けたものが補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成9年度の予算に係る竹田市定住増進特別対策事業費補助金から適用する。

様式 略

竹田市定住増進特別対策事業費補助金交付要綱

平成9年11月20日 竹田市告示第76号

(平成9年11月20日施行)