○直入町定住促進団地宅地分譲要領

(目的)

第1条 この要領は、直入町定住促進団地宅地分譲要綱により、必要な事項を定めるものとする。

(分譲の方法)

第2条 公募にあたっては、分譲宅地の場所、区画数、規格、分譲価格及び代金の納付方法、申し込み方法、申し込み資格及び条件、分譲の時期、その他必要な事項等は、「広報 直入」への掲載、その他適当な方法で行うものとする。

2 それぞれの公募区画に希望者が上回った場合は、公開抽選等公正な方法で決定する。

3 一定の申し込み期間が経過した宅地については、随時一般募集するものとする。

(分譲の例外)

第3条 直入町長は、第2条第2項の抽選もれの者で、残りの宅地について希望者がある場合には、必要に応じて再抽選することができる。

(申し込み資格)

第4条 要綱第4条第2項に規定する家族とは、現に同居し、又は同居しようとする家族で、次の各号に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 三親等以内の血族及び姻族

(遵守事項)

第5条 宅地の分譲を受けるものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 売買契約の締結の日から3年以内に自己の用に供する一戸建て専用住宅(以下「住宅」という。)の建築を完了し、自ら居住しなければならない。

(2) 住宅を建築するにあたっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の住宅建築に関係する法令、並びに直入町長が分譲宅地の経営維持上必要と認めた事項に従わなければならない。

(3) 住宅を建築するにあたっては、合併処理浄化槽を設置しなければならない。

(4) 住宅の建築は2階建て以下の専用住宅とし、建築物は隣地境界から1.0m以上離すこととし、地盤高の変更は原則として認められない。

(5) 宅地内、又は、隣地における電柱、支線等の設置及び宅地上の配線通過は拒否しないこと。

(6) 分譲宅地周辺の環境を阻害し、公害の発生が予想される行為をしてはならない。また、住宅は周辺の環境に調和したものとし、建築に際しては事前に直入町長に協議しなければならない。

(7) 樹木の植栽については、周囲の環境に調和したものとし、2階建住宅以上の高さにならないようにすること。

(分譲の申し込み)

第6条 宅地の分譲希望する者は、直入町所定の宅地分譲申込書(以下「申込書」という。様式第1号)を、直入町長に提出しなければならない。

(分譲の決定)

第7条 直入町長は、前条の申込書を受理したときは、書類を審査し、分譲を受けることができる者(以下「譲受適格者」という。)を決定するものとする。

2 譲受適格者が、1区画に2名以上あるときは、公開抽選等により譲受者を1名を決定するものとする。

3 直入町長は、前項の規定による譲受者に対し、直入町宅地分譲決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(売買契約)

第8条 分譲決定の通知を受けたものは、その通知を受理した日から、15日以内に宅地売買契約書(様式第3号)により売買契約を締結しなければならない。

2 前項の契約時に、契約保証金を納付するものとする。

(宅地の引き渡し)

第9条 分譲宅地の引き渡しは、土地登記完了後に行うものとする。

2 直入町長は、前項の引き渡しを行うときは、直入町分譲宅地引渡書(様式第4号)により行うものとする。

(所有権移転登記)

第10条 要綱第7条に規定する分譲宅地の所有権移転登記には、売買契約の締結の日から10年間は、分譲宅地を買い戻すことができる旨の特約を設定し、その旨を登記するものとする。

(費用負担)

第11条 要綱第7条及び前条に規定する登記に要する登録免許税、その他の経費については、分譲宅地売買契約を直入町と締結した者(以下「契約者」という。)が負担するものとする。

(分譲宅地の共有)

第12条 分譲宅地は、契約者とその配偶者及び1親等以内の親族で、契約者と同居する者に限り共有名義とすることができる。

(契約の解除)

第13条 直入町長は、要綱第10条第1項による売買契約の解除をする場合には、契約者が納付した分譲代金を契約者に返還して分譲宅地を買い戻すことができる。

2 契約者は、前項の規定による売買契約の解除があった場合には、要綱第6条に規定する契約保証金に相当する額を違約金として、直入町に支払わなければならない。

(損害賠償)

第14条 契約者は、直入町長が要綱第10条第1項の規定により売買契約の解除を行うにあたり、直入町長又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第15条 契約者は、直入町長が売買契約を解除する場合には、分譲宅地を当初の状態に回復しなければならない。ただし、直入町長が原状に回復することを要しないと認める場合にはこの限りではない。

(紛争の解決)

第16条 隣接地間において、境界、日照、排水管理等に関し問題が起こった場合には、相隣関係者で解決するものとする。

(公租公課の負担)

第17条 登記完了後の公租公課については、すべて契約者が負担するものとする。

(補則)

第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は直入町長が別に定める。

この要領は、交付の日から施行する。

直入町定住促進団地宅地分譲要領

 種別なし

(明治13年1月1日施行)